【PR】当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

確定申告は市役所と税務署どっち?申告内容と自治体で決まる

確定申告の相談先を市役所と税務署で比べ、受付内容・予約・持ち物を確認する図

基本的には税務署、市役所での申告は自治体次第

勤務していた市役所では、給与や基本的な控除、白色申告の事業所得・雑所得を受け付けていた。

私は市役所の税務担当として、3年間で1,000件以上、確定申告を受け付けました。市役所の受付条件の確かめ方と、予約・持ち物の準備、住民税申告との違いを説明します。

この記事でわかること

  • 市役所の相談対象は自治体ごとに異なる。白色申告でも、所得・控除・年齢・住所地などの条件で対象外になる場合がある
  • 所得税の正式な提出先は税務署。給与や基本的な控除の確定申告も、税務署で相談できる
  • 相談前に期間・会場・予約方法を確認し、申告内容と会場の案内に応じて、医療費控除の明細書や収支内訳書などを準備する
  • 住民税の申告先は市区町村。所得税の確定申告をすれば原則として別途不要だが、住民税の申告だけでは確定申告にならない

市役所を利用したい場合は、公式サイトで受付対象・期間・会場を確認し、不明な点を電話で尋ねます。電話で尋ねる内容は、「行く前に電話で確認すること」で説明しています。

市役所と税務署、どっちに行けばいいか

所得税の確定申告書の正式な提出先は、住所地などの「納税地」を担当する税務署です。納税地とは、提出先の税務署を決める基準となる場所のことです。

市役所でも相談や作成支援を受けられる場合がありますが、対象となる申告は自治体ごとに異なります。市役所の税務担当が扱うのは住民税(市県民税)で、所得税は国税です。

確定申告の内容は住民税の計算にも使われるため、多くの自治体が2〜3月に「申告相談」の場を設けています。ただし、市役所の申告相談は開催期間が限られることが多いため、広報や公式サイトで日程を確認してください。

申告内容に合わせて相談先を選ぶ

何を相談するか
住民税の申告
市区町村
確定申告
(給与や基本的な控除)
税務署、または
受付対象の市区町村
確定申告
(青色申告・株式の譲渡・
土地・建物の売却・消費税)
税務署

作成済みの申告書は、税務署へ持参・郵送するか、インターネットで申告できるe-Taxで提出します。自治体が申告書を預かり、書類やデータを税務署へ送る「回送」に対応している場合もあります。

市役所
(税務担当)
税務署
扱う税金住民税
(市県民税)
所得税などの国税
住民税だけの申告ここで完結扱わない
確定申告の相談申告期だけのことが多い
対象・期間は自治体ごとに確認
令和8年分の予約方法は最新案内で確認
申告期外の面接相談は事前予約
所得・控除の受付範囲対象となる所得・控除に制限あり。青色申告、株式や土地・建物の譲渡などは自治体の受付範囲を確認所得税など国税の申告内容について相談できる
確定申告書の提出先預かって税務署に回送する
(自治体による)
正式な提出先

所得税の確定申告が不要で、住民税の申告だけが必要な人は、市区町村への申告で手続きが終わります。申告が必要になる条件は自治体によって異なります。住民税の申告が必要な人については、「住民税の申告だけ必要な人は?」で説明しています。

なお、住民税の申告だけでは確定申告をしたことになりません。

市役所で相談できる範囲を確認する

事業所得などを申告する方法には、事前に税務署の承認を受ける青色申告と、それ以外の白色申告があります。ここからは全国共通の基準ではなく、私が勤務していた市の実例です。窓口では、次の基準で対応を分けていました。

  • 市役所で申告書の作成を手伝い、受け取る
    給与所得があり、医療費控除・生命保険料控除を受ける人や、扶養親族を追加する人の申告です。白色申告の事業所得や副業の雑所得についても、作成を手伝っていました。書類がそろっていれば、その場で相談者と一緒に申告書を作り、完成後に受け取っていました。
  • 税務署へ案内する
    青色申告、株やFXの損益、不動産の家賃収入、土地や建物の売却、消費税などが該当します。所得税の詳しい判断が必要な申告は、私のいた窓口の対応範囲を超えるため、原則として税務署へ案内していました。税務署のほかに、青色申告会や商工会議所が申告期に相談会を開いていることもあります。

私のいた窓口では、担当者によって対応に差が出ることもありました。また、申告相談の受付範囲は自治体によって異なり、所得の種類だけでなく、年齢や控除の内容によって対象者を制限している場合もあります。市役所で申告できるかどうかは、住所地の自治体が公表している受付対象を確認してください。

作成相談の受付条件と、完成した申告書を預かる窓口の有無は、分けて確かめます。

行く前に電話で確認すること

公式サイトだけでは自分が対象か分からない場合は、電話で所得と控除の内容を伝え、次の6点を尋ねます。

  • 自分が受付対象か
    給与・年金・事業などの所得、医療費控除・寄附金控除などの内容、年齢や住所地の条件を伝える
  • 期間と予約方法
    相談できる日、受付時間、事前予約・整理券・当日受付のどれを使うか
  • 会場の住所
    市役所本庁舎とは限らないため、会場名、住所、庁舎内の窓口や階を確認する
  • どちらの申告か
    住民税の申告だけで済むのか、所得税の確定申告が必要なのか
  • 作成済み申告書の扱い
    提出だけを受け付けるか、税務署へ回送するか
  • 持ち物と事前作成
    必要書類のほか、医療費控除の明細書や収支内訳書をどこまで作っておく必要があるか

たとえば、「給与所得があり、医療費控除を受けたいのですが、相談の対象になりますか。相談できる期間と会場の住所、予約方法、事前に作っておく書類を教えてください」と尋ねると、必要事項をまとめて確認できます。

市役所・税務署の相談時期と予約方法

令和8年分(2026年中の所得)の所得税について、税務署での相談と申告書の受付は2027年2月16日~3月15日です。会場・予約方法は国税庁、市役所の相談対象・日程・予約方法は各自治体の最新案内で確認してください。

作成済みの申告書を税務署へ提出するだけなら、予約は不要です。総合窓口の受付は原則9時~15時で、時間外も開庁時間内(8時30分~17時)は対応しています。相談会場の受付時間は会場ごとに確認してください。

令和8年分から、国税庁の確定申告会場では休日の相談を行わない予定です。平日に行けない場合は、自宅からのe-Taxや、今後の休日の電話相談の案内を確認してください。

  • 税務署で書類を見せて相談する場合
    具体的な書類や事実関係の確認が必要で、電話では解決しにくい内容は、所轄税務署での面接相談を利用できます。現在は電話等による事前予約が基本で、一部の税務署ではLINE予約も利用できます。申告期の会場と予約方法は、その年分の案内で確認します。一般的な質問は電話相談センターや国税庁のチャットボットでも確認できます。
  • 還付申告は原則として5年間提出できる
    還付申告は、納めすぎた所得税を返してもらうための申告です。対象となる年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、55万円・65万円の青色申告特別控除など、期限内に申告することが条件になる特例もあります。こうした特例を使う場合は、還付申告でも、法律で定められた申告期限までに提出する必要があります。
出典

確定申告の相談前にそろえておきたい書類・持ち物

必要な資料と事前作成する書類がそろっていれば、その日の相談で申告書の作成まで進められる場合があります。ただし、申告内容によっては追加確認や再来場が必要です。

申告に使う資料の持参方法は会場によって異なります。紙の書類を求め、スマートフォンの画面提示を認めない会場もあるため、予約時に会場の案内を確かめます。主な持ち物は次のとおりです。

  • 給与所得の源泉徴収票
    申告する年分について、勤務先から交付されたものを用意します。前職分を含めて年末調整され、現在の勤務先の源泉徴収票に合算されている場合は、前職分を重ねて申告しません。合算の有無が分からない場合は、勤務先や相談窓口へ確認します。源泉徴収票をもらえない場合の対処は、「源泉徴収票がもらえない」にまとめています。
  • 公的年金等の源泉徴収票
    公的年金等を申告する人は、申告する年分の源泉徴収票を用意します。
  • マイナンバーカード
    手元にない場合は、マイナンバーが分かるものと、運転免許証などの本人確認書類の組み合わせで代用します。通知カードを使えるのは、記載された氏名・住所が住民票の内容と同じ場合だけです。引っ越しや改姓をしていれば、マイナンバー入りの住民票の写しを用意します。
  • 還付先の口座が分かるもの
    納税者本人名義の口座について、金融機関名、支店名、口座番号が分かるものを用意します。アプリ画面を見せてよいか、紙で持参する必要があるかは会場の案内に従います。
  • 控除証明書と社会保険料の資料
    生命保険料、地震保険料、iDeCoなどの控除証明書に加え、年末調整に含まれていない国民年金保険料の控除証明書や、国民健康保険料などの支払額が分かるものを用意します。
  • 医療費控除の明細書
    医療費控除を受ける人は、支払額と保険金などで補てんされた金額を集計し、医療費控除の明細書を作ります。領収書は提出せず、確定申告期限等から5年間、自宅で保存します。マイナポータル連携で取得した医療費通知情報は、明細書へ自動入力できます。
  • 収支内訳書と帳簿
    白色申告で事業所得を申告する人は、収入と経費を集計した収支内訳書と帳簿を用意します。会場によって事前に作成を求める範囲が異なるため、予約時に確認します。

マイナンバーカードを使ってスマホで申告する場合は、カードの読み取りに対応した本人のスマートフォンと、マイナアプリ(旧マイナポータルアプリ)を準備します。アプリは事前にアップデートまたはインストールし、利用登録を済ませます。マイナンバーカードと電子証明書の有効期限も確かめます。

税務署の確定申告会場で、暗証番号を使う方法で申告書を送信する場合は、マイナンバーカードの暗証番号も要ります。ログイン用の数字4桁(利用者証明用)と、送信用の英数字6〜16文字(署名用)の2種類です。

必要な暗証番号を忘れると、その方法での送信手続きができません。もう一方の暗証番号が分かる場合は、スマートフォンの専用アプリで事前予約をして、対応するコンビニのマルチコピー機(キオスク端末)で再設定できます。

署名用と利用者証明用の両方が分からないときは、住んでいる市区町村の窓口で手続きします。

LINEで事前予約した会場へ行く場合は、申込完了画面を表示できるスマートフォンも用意します。当日受付を利用する会場では、入場整理券や受付方法を会場の案内で確認します。

以前e-Taxを使ったことがある人は、e-Taxの利用者ごとに発行される16桁の番号(利用者識別番号)も手元に用意しておきます。

印鑑は原則いりません。申告書への押印は2021年4月に廃止されています。

出典

確定申告と住民税の申告は別の手続き

市役所と税務署で窓口が分かれているのは、所得税と住民税が別の税金だからです。所得税の確定申告書は税務署へ提出します。住民税の申告先は、課税年度が始まる年の1月1日の住所地の市区町村です。たとえば2026年度分なら、2026年1月1日に住んでいた市区町村へ提出します。

所得税の確定申告書を提出すると、原則として住民税の申告書を別に出す必要はありません。

項目確定申告住民税の申告
対象の税金所得税(国)住民税(市区町村・都道府県)
提出先管轄の税務署課税年度が始まる年の1月1日の住所地の市区町村
確定申告を出したとき―原則として別途不要

確定申告のデータは、税務署から市区町村へ送られます。富里市は、申告書の「1月1日の住所」に市内の住所を書いた場合に、データが送られてくると説明しています。引っ越した年に住所を誤って書くと、データが正しい送付先の市区町村に届かないことがあります。

確定申告のデータが市区町村へ届くまでには時間がかかります。松戸市は、確定申告の内容が市民税・県民税の税額に反映されるまで、2か月ほどかかるとしています。

市役所が確定申告そのものを受け付けるかは、自治体によって違います。私のいた市では、確定申告書も受け付けていました。

「回送」といっても、必ずしも紙の申告書をまとめて郵送するわけではありません。私のいた市役所では、受け付けた内容をその場で入力し、毎日電子データで税務署へ送っていました。郵送と違い、その日のうちに税務署へ届いていました。申告内容を税務署へ送る方法や頻度は、自治体によって違います。還付金が振り込まれるまでの流れは、「確定申告の還付金はいつ?」で説明しています。

窓口に行かずに申告する方法

マイナンバーカードとスマホがあれば、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作り、e-Taxで送信できます。マイナポータル連携を設定すると、給与の源泉徴収票の情報や、医療費・ふるさと納税などのデータが申告書へ自動で入力されます。取り込めるかは、勤務先や保険会社によります。

給与所得や基本的な控除の申告も、申告書の作成から送信まで自宅でできます。紙で出す場合との違いは、「紙とe-Taxどっちで申告?」で説明しています。

住民税の申告だけが必要な人は、eLTAX個人住民税電子申告システムでも申告できます。令和8年度分(2025年中の所得分)からの対応で、マイナンバーカードを使い、スマホやパソコンから申告します。所得税の確定申告に使うe-Taxとは別の手続きです。

ただし、一部の様式を電子申告できない自治体もあります(名古屋市では分離課税等用など)。利用する前に、申告先の市区町村で対応する様式を確認してください。

事業の申告や青色申告では、日々の取引を帳簿につけます。手書きでもできますが、会計ソフトなら、入力した帳簿データをもとに申告書を作れます。私自身、副業でネットショップをしていた時期は、で帳簿をつけ、自宅からe-Taxで青色申告書を送信していました。

副業のお金と生活費を分けて管理しておくと、収入や経費を集計しやすくなります。やり方は「副業の口座を家計と分ける」で説明しています。

申告書の作成・提出を税理士に任せたい場合は、の紹介サービスで依頼先を探す方法もあります。紹介は無料ですが、税理士への依頼料は別にかかります。契約前に依頼する業務と料金を確認します。

よくある質問

市役所で確定申告の相談をするのは無料ですか?

市役所の申告相談と税務署の相談は無料です。市役所は、自治体が公表する受付対象に限って作成支援を行います。税務署は、具体的な書類や事実関係の確認が必要な相談について、事前予約による面接相談を案内しています。税理士会や青色申告会の相談会も無料の場合がありますが、対象や予約方法は主催者ごとに異なります。

相談に予約は必要ですか?

税務署で面接相談を受ける場合は、事前予約が必要です。自治体の予約方法は会場ごとに異なります。作成済みの申告書を税務署へ提出するだけなら、予約は不要です。相談時期と予約方法は、本文の「市役所・税務署の相談時期と予約方法」でも説明しています。

税理士への相談とどう違いますか?

市役所は、自治体が定めた対象に限って申告書の作成を支援します。税務署は国税の相談窓口で、具体的な書類や事実関係の確認が必要な場合は、事前予約による面接相談を受け付けます。

税理士には、依頼者の事情に応じた税務相談、申告書の作成、税務代理を依頼できます。税理士への個別依頼は原則として有料です。複雑な申告が毎年続く場合や、作成・提出を任せたい場合は、などの紹介サービスで依頼先を探す方法もあります。

どんな申告だと市役所では対応できませんか?

私のいた市役所の窓口では、次の申告は原則として税務署で相談するよう案内していました。青色申告、株やFXの損益、不動産の家賃収入、土地や建物の売却、消費税などです。所得税について細かな判断が必要な質問は、市役所の窓口で扱える範囲を超えていたためです。対応範囲は自治体ごとに違います。

自分の市で受け付けてもらえるか、行く前に知る方法はありますか?

市役所へ電話し、所得と控除の内容を伝えます。たとえば、「給与所得があり、医療費控除を受けたいのですが、相談の対象になりますか」と尋ねます。年齢や住所地が条件になる自治体もあるため、自分が対象になるかどうかに加え、相談期間、会場の住所、予約方法、事前に作っておく書類も確認します。

確定申告書は、どの税務署に出してもいいですか?

いいえ。提出先は、原則として住所地(納税地)を管轄する税務署です。国内に住所がなく居所がある人は、その居所地を納税地にすることもできます。住所や居所のほかに事業所がある人は、事業所の所在地を納税地にすることもできます。

管轄の税務署は、国税庁の税務署検索で住所や郵便番号から調べられます。市役所の申告相談で預かってもらった申告書は、管轄の税務署へ回送されます。

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、郵便番号から住所を入力すると提出先の税務署が表示されます。特定できない場合は、自分で税務署を選択します。

まとめ

所得税の確定申告の提出先は税務署ですが、市役所でも相談や作成支援を受けられる場合があります。市役所の受付条件は自治体によって異なり、白色・青色の区分だけでなく、所得や控除、年齢、住所地も関わります。

市役所を利用する場合は、公式サイトで自分が受付対象か、相談期間・会場・予約方法を確かめます。会場の案内に応じて必要書類をそろえ、明細書や収支内訳書などは求められる範囲まで事前に作成します。

窓口へ行かずに申告したい場合は、所得税ならe-Tax、住民税だけなら対象の様式か確認したうえでeLTAXを利用できます。

※私は税理士ではありません。掲載内容は執筆時点(2026年10月)の情報です。相談窓口の体制や受付範囲は自治体・税務署によって異なります。利用前に公式サイトや電話で最新情報をご確認ください。

出典

この記事を書いた人

たっくー

たっくー

元税務担当
確定申告受付1,000件以上
投資14年

元・自治体職員。税務の窓口で確定申告を1,000件以上受け付けてきました。今は会社員です。副業のネットショップでは、年間売上約814万円を経験しました。ブログも運営し、投資歴は14年です。こうした実体験をもとに、副業や税金、家計管理など、お金のことを書いています。

※個別の税務相談は、税理士や税目に応じた担当窓口へ。