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副業の確定申告、受付で1000件見てきてわかった「損する人・危ない人」

副業の確定申告で損する人・危ない人。受付1000件以上見てきた側から書く記事のアイキャッチ

副業の確定申告で「損する人」と「危ない人」

受付で1000件以上見てきた側から、正直に書きます。

確定申告の期間中は、自治体の税務担当も、申告のやり方や書き方を説明できるようになっています。私はその窓口で、来た人の申告書を一緒に完成させるところまで手伝っていました。先に結論を言うと、確定申告を1000件以上受け付けてきた実感では、経費の入れすぎより、入れられる経費を入れずに損している人のほうがずっと多かったです。

この記事でわかること

  • 副業の申告が必要なのは「所得(売上−経費)が20万円超」のとき。住民税は20万円以下でも申告がいる
  • 受付で多いのは「経費の入れすぎ」より「入れなさすぎ=損」。スマホ・家賃・光熱費は副業分を経費にできる
  • 按分・口座分け・会計ソフトの3つで、ほとんどの人はつまずかない
BASICS

そもそも、副業で確定申告は要るのか

会社員が副業をしている場合、給与以外の所得が1年で20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要です。

よく勘違いされるのが、「20万円」は売上ではなく所得だという点です。所得は「売上 − 経費」。たとえば売上30万円でも、経費が15万円かかっていれば所得は15万円なので、所得税の申告は要りません。売上の数字だけを見て慌てる人を、窓口でたくさん見ました。

ただし住民税は別です。この「20万円なら申告不要」は所得税のルールで、住民税にはありません。所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要です。私は住民税の担当もしていたので言いますが、ここは抜けやすいところです。なお、所得税の確定申告をすれば、その内容が市区町村に回るので、住民税の申告も兼ねられます。別々に出す必要はありません。住民税の申告だけが要るのは、確定申告をしないときです。

それと、この20万円ルールは「確定申告をしない場合」の特例です。医療費控除やふるさと納税の申告などで確定申告をする年は、20万円以下の副業所得もあわせて記載する必要があります。

もうひとつ、副業がアルバイトやパートなど「給与」でもらう形の人は、扱いが違います。年末調整は1か所の勤め先でしかできないため、2か所目以降の給与は原則として確定申告が必要です。この場合も「20万円以下なら所得税の申告は不要」の例外はありますが、判定に使うのは所得ではなく給与の収入金額です。掛け持ち分は勤め先が処理してくれていると思っていた、という人を窓口で何度も見ました。給与の掛け持ちについて詳しくはダブルワークの確定申告はいくらから必要かに書きました。

※金額や条件は変わることがあります。最新は国税庁やお住まいの自治体でご確認ください。

CAUTION

住民税で副業が会社にバレる仕組み

副業が会社にバレる経路の多くは、住民税です。

住民税は前年の所得にかかり、翌年6月から給与天引き(特別徴収)で会社が納めます。副業の所得があると、その分も上乗せされます。会社の経理は社員ごとの住民税額の通知を受け取るので、給与のわりに住民税が多いと「ほかに収入があるのでは」と気づかれることがあります。バレる経路と条件の詳細は副業の住民税で会社にバレる仕組みにまとめています。

これを避けるには、確定申告のときに住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする欄を選びます。そうすると副業分の住民税は会社を通さず、自分で納める形になります。

ただし例外があります。普通徴収に分けられるのは、副業が事業所得や雑所得(ネットショップ、せどり、ライバーなど)の場合です。副業が「給与」で支払われる場合(いわゆるダブルワーク、アルバイトの掛け持ち)は、本業の給与と副業の給与が単純に合算されるので、普通徴収に分けられません。だからダブルワークは、会社に気づかれる可能性が高いです。ここは現場でも勘違いしている人が多かったところです。

受付では、ここを心配する人をたくさん見ました。実際のところ、普通徴収にちゃんと分かれているかは4月の中旬ごろにならないと確定しません。だから「その時期にもう一度お電話ください」とお伝えし、後日かかってきたら、本人確認をしたうえで、普通徴収に分かれているかをお答えしていました。それくらい、みんなが不安なところです。

LOSS

損する人=副業の経費を入れていない

窓口でいちばん多かったのが、これです。本来入れられる経費を入れ忘れて、所得を下げ損ねている。

副業に使っているものは、その使っている分を経費にできます。次のような費目は、計上し忘れが目立ちました。

  • スマホ代
    私用と副業の両方で使っているなら、副業で使っている割合の分を経費にできます。月6,000円で副業に3割使うなら、月1,800円・年21,600円。
  • 家賃
    家の一部を作業スペースにしているなら、その面積などの割合の分を経費にできます。持ち家の人は、家賃のかわりに建物の減価償却費を同じように按分します(土地は対象外)。
  • 光熱費
    同じく、副業に使っている割合で按分します。
  • 仕入れ・送料・梱包材
    物販の副業なら、ここが経費の中心です。私のネットショップの申告も、経費の大半はこの3つでした。
  • ネット回線・振込手数料・書籍や消耗品
    回線は副業で使っている割合の分を入れられます。売上の振込にかかる手数料、副業のために買った本、文房具やインクなどの消耗品も対象です。
  • 扶養控除
    扶養に入れられる家族がいるのに申告していない人もいました。これも取りこぼしです(扶養控除は経費ではなく所得控除ですが、同じく見落とされやすい項目です)。なお2025年分から要件が広がり、家族の給与収入123万円までが扶養控除の対象です(19〜22歳の子は188万円まで段階的な控除あり)。「103万円を超えたから無理」と思い込んでいる人こそ確認してください。

金額にすると、経費の入れ忘れが10万円あると、所得税5%・住民税10%の人で税金が約1万5,000円変わります。

「これ経費にできるんですか?」と知らずに来る人が本当に多い。もったいない、と何度も思いました。

EXPENSE

副業で経費にできるもの・できないもの

線引きは「それを副業に使っているか」で判断します。

たとえばライバー(ライブ配信)の人が、スマホ代や配信用の洋服代を経費に入れていいか。答えは、それを配信(副業)のために使っているかどうかです。配信用に買った服なら経費の余地がありますが、普段も着る服なら私用と分けて考える必要があります。

ただ、ここに絶対の正解はありません。最終的には税務署の職員の裁量で判断される部分もあります。だからこそ、按分の根拠(なぜこの割合なのか)を、自分で説明できるようにしておきましょう。

RISK

あとで困る人=後から問われる

受付では、よほどの不備や必要書類の不足がない限り、申告書は受理されます。ですが、受理された=問題なし、ではありません。あとで税務署が見て問われることがあります。

1000件の受付の中で、私が「これは後で聞かれるかもしれない」と思いながら受けたのは、こういうパターンです。

  • 事業の規模のわりに経費が多すぎる人
    利益がほとんど残らないと不自然に見えます
  • 11月・12月だけ経費が極端に多い人
    年末の駆け込みに見えます
  • プライベート兼用のものを全額経費にしている人
    後で一括否認されるリスクがあります
  • レシートや帳簿が残っていない人
    年末に記憶でまとめた数字は、問われたときに根拠を示せません

もし税務署から問われて経費が認められなければ、その分の税金を追加で払うことになります。加算税や延滞税が上乗せされることもあります。最初から無理をしないほうが、結局は安全です。

CHECK

つまずかないための3つ

  • 按分をちゃんとやる
    兼用のもの(スマホ・家・車など)は使っている割合で分け、その分だけ経費にします。全部を経費にしない。
  • 口座とクレジットカードを副業用に分ける
    最初に分けておくと、何が副業の経費か一目で分かり、漏れもミスも減ります。副業用にどの銀行・クレカをそろえるかは、副業に用意したいものにまとめています。
  • 会計サービスを使う
    毎月の入力さえしておけば、計算も申告書の作成も自動です。按分や減価償却の面倒な計算も任せられます。

【減価償却について】
高額なものは、買った年に一括で経費にできず、数年に分けて経費にします。これを減価償却といいます。たとえば副業用に15万円のパソコンを買った場合、決められた年数(パソコンは4年)で割って、毎年少しずつ経費にします。ただし、青色申告をしている人には特例があります。取得価額が30万円未満(2026年4月1日以後に買ったものは40万円未満)のものは、買った年に全額を経費にできます(年間合計300万円まで。2029年3月31日までに買ったものが対象です)。青色申告にしておくと、こういう面でも楽になります。会計サービスを使えば、これらの計算も自動でやってくれます。

確定申告を自分でやるなら、会計ソフトを使うと、按分や減価償却の計算も自動で、漏れがかなり減ります。私も使っています。定番はこの2つです。

迷ったら、会計ソフトが初めてならfreee。簿記の知識がある程度あるなら、MFクラウドが使いやすいです。

MY CASE

私自身も、副業で確定申告をしています

偉そうに書いてきましたが、私自身も当事者です。レディースアパレルのネットショップを3年運営して、一番売れた年で売上814万円。毎年、自分で確定申告をしています。やってよかったのは、青色申告の優遇を受けるために会計サービスと電子申告(e-Tax)を使ったこと。最初は分からなくても、使っているうちに慣れました。

詳しい中身(実際にどう申告したか、経費で何を入れて何を入れなかったか)は、決算書つきの実例記事で実物を見せています。

FAQ

よくある質問

会社にバレたくない。どうすれば?

住民税を「自分で納付(普通徴収)」にします。ただし副業が給与(ダブルワーク)の場合は、本業の給与と合算されるため分けられません。詳しい条件は副業の住民税で会社にバレる仕組みで書いています。

株でマイナスが出た。どうすれば?

上場株の売却損は、確定申告すればほかの口座の利益と相殺(損益通算)できます。相殺しきれない損は翌年以降3年くりこせます(繰越控除)。特定口座(源泉あり)でも、損をくりこすなら申告が要ります。(証券口座の選び方は証券会社を選ぶ、NISAはNISAを知るに書いています。)

いくらから申告が必要?

所得(売上−経費)が20万円超で所得税の申告。住民税は20万円以下でも必要です。確定申告を出せば住民税の分も兼ねられるので、別々の提出は不要です。医療費控除などで確定申告をする年は、20万円以下でも副業分の記載が必要です。

赤字でも申告したほうがいい?

青色申告なら赤字を翌年以降にくりこせるので、したほうが得な場合があります。私が申告せず損した実例は開業1年目の赤字23万円を、申告せずに捨てた話に書きました。

開業届は必要?

事業所得として青色申告するなら、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。

アルバイトを掛け持ちしています。確定申告は必要?

2か所目以降の給与は年末調整ができないため、原則として必要です。2か所目の給与収入が20万円以下なら所得税の申告が不要になる場合もありますが、判定は所得ではなく収入金額で行います。なお2025年分からは、給与の合計がおよそ160万円以下なら所得税はかからなくなったため、2か所目で源泉徴収された税金は申告すれば戻る場合がほとんどです。詳しくはダブルワークの確定申告はいくらから必要かで解説しています。

SUMMARY

まとめ

1000件以上確定申告書を受け付けてきて思うのは、確定申告は「ごまかすもの」ではなく、「正しく、漏れなくやれば、ちゃんと得をするもの」だということです。心配すべきは、経費などの入れすぎよりも入れ忘れと按分。口座を分けて、按分をして、会計サービスで自動化する。この3つで、ほとんどつまずきません。

迷うなら、私が使ってきたfreee。簿記をさわったことがある人は、MFクラウドが使いやすいです。

※この記事は一般的な内容と私自身の経験にもとづいています。制度や金額は執筆時点(2026年7月)の情報です。個別の判断は、税理士やお住まいの税務署・自治体にご確認ください。

参考:国税庁

この記事を書いた人

たっくー

たっくー

元税務担当(確定申告受付1,000件超)/投資14年

元・自治体職員。税務の窓口で確定申告を1,000件超、受け付けてきました。今は会社員で、副業(ネットショップ・ブログ/一番売れた年で814万円)と投資14年の実体験があります。「受けてきた側」の視点で、副業とお金のリアルを書いています。

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