損するのは経費を入れていない人、危ないのは根拠を示せない人
申告が要るかは、売上ではなく所得20万円で決まる。
確定申告の期間中は、自治体の税務担当も、申告のやり方や書き方を説明しています。私はその窓口で、確定申告を1,000件以上受け付け、相談に来た人の申告書を最後まで一緒に作っていました。申告が必要かどうかや、経費にできるもの、家事按分の割合、あとで根拠を問われないための備えを解説します。
この記事でわかること
- 給与でもらう副業は、控除を引く前の収入金額で判定する。雑所得か事業所得かは自分で選べず、帳簿の有無などで決まる
- 副業分の住民税は「自分で納付」にすれば会社を通らない。ただし給与の副業(ダブルワーク)は分けられない
- 受付では、経費を入れすぎるケースより、計上できる経費を入れていないケースが多かった。扶養控除の入れ忘れもよく見られた
- 家事按分の割合に正解はない。住民税の側では割合を見ておらず、問われるのは所得税の側。記録がなければ説明できない
- 按分・口座分け・会計ソフトの3つを押さえる。申告は2月16日から3月15日まで
そもそも、副業で確定申告は要るのか
会社員が副業をしている場合、給与以外の所得が1年で20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要です。
副業の種類と金額で分かれます
所得税の確定申告が必要
所得税は不要。住民税の申告は必要
2か所目以降は原則必要
20万円は売上ではなく所得(売上−経費)です。
所得は「売上−経費」です。たとえば売上30万円でも、経費が15万円かかっていれば所得は15万円なので、所得税の申告は要りません。窓口では、売上だけを見て確定申告が必要だと思っている人も多くいました。
住民税は別のルール
ただし、この「20万円なら申告不要」は所得税のルールで、住民税にはありません。所得が20万円以下でも、住民税は原則として申告が必要です。ただし副業がアルバイトなどの給与で、勤め先が給与支払報告書を出していれば、市区町村に金額が届くので要りません。
なお、所得税の確定申告をすれば、その内容が市区町村にも届くので、住民税の申告も兼ねられます。別々に出す必要はありません。住民税の申告だけが要るのは、確定申告をしないときです。対象になる人と提出方法は、「住民税の申告だけ必要な人は?」にまとめました。
ほかの控除を受ける年
この20万円ルールは、ほかに確定申告をする理由がない場合の特例でもあります。医療費控除やふるさと納税の申告などで確定申告をする年は、20万円以下の副業所得もあわせて記載する必要があります。
このとき、ふるさと納税のワンストップ特例も無効になります。寄附金控除を書き忘れるとその分の控除を受けられないので、「ふるさと納税のワンストップ特例が無効になるとき」に条件と書き方をまとめました。
副業が給与のとき
もうひとつ、副業でアルバイトやパートなどの「給与」をもらう人は、扱いが違います。年末調整は1か所の勤め先でしかできないため、2か所目以降の給与は原則として確定申告が必要です。
この場合も「20万円以下なら所得税の申告は不要」の特例はありますが、判定に使うのは所得ではなく給与の収入金額です。窓口では、掛け持ち分も勤め先で年末調整されていると思っている人が何人もいました。金額の基準は「ダブルワークの申告は20万円と178万円で判定」に書きました。
20万円のほかに、次の4つも確かめてください。
| 20万円だけでは決まらないこと | どうなるか |
|---|---|
| 副業所得が20万円以下 | 所得税は不要でも、住民税は原則として申告が必要 |
| 医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする年 | 20万円以下の副業所得もあわせて記載する。ワンストップ特例も無効になる |
| 副業がアルバイトなどの給与 | 判定に使うのは所得ではなく給与の収入金額 |
| 報酬から源泉徴収されている | 申告すると納めすぎた分が戻ることがある |
※金額や条件は変わることがあります。最新は国税庁やお住まいの自治体でご確認ください。
副業の所得は「雑所得」か「事業所得」か
確定申告書では、副業の所得を種類ごとに分けて書きます。ネットショップやせどり、ライターなど、給与以外で得た副業の所得は、「雑所得」か「事業所得」のどちらかになることがほとんどです。
判定の基準は、国税庁の通達(2022年10月改正)で示されています。通達では、その活動が「社会通念上事業と称するに至る程度」で行われているかどうかを見ます。そのうえで、帳簿をつけて保存していれば収入が300万円以下でも原則として事業所得、帳簿がなければ原則として雑所得です。帳簿がなくても、収入が300万円を超えて事業所得と認められる事実があれば別です。
雑所得か事業所得かによって、使える制度が変わります。事業所得なら、開業届と青色申告承認申請書を出して青色申告を選べます。最大65万円の控除を受け、赤字を繰り越せるのは、青色申告だけです(令和9年分からは、優良な電子帳簿の要件を満たすと75万円の区分も加わります)。
ただし、雑所得か事業所得かは自分で選ぶものではありません。帳簿の有無に加えて、規模や継続性、利益を出そうとしているかといった実態で判断されます。
この区分の判断は、市役所の窓口ではできません(所得税は税務署の管轄です)。迷ったら、税務署か税理士に相談してください。
住民税で副業が会社にバレる仕組み
副業が会社に知られるきっかけの多くは、住民税額の通知です。
住民税は前年の所得にかかり、翌年6月から給与天引き(特別徴収)で会社が納めます。副業の所得があると、その分も本業分に上乗せされます。
会社の経理は、社員ごとの住民税額が載った通知を受け取るので、給与のわりに住民税が多いと「ほかに収入があるのでは」と気づかれることがあります。知られる経路と条件は「副業の住民税で会社にバレる仕組み」にまとめています。
これを避けるには、確定申告書の住民税欄で「自分で納付(普通徴収)」を選びます。そうすると副業分の住民税は会社を通さず、自宅に届く納付書で自分で納めます。
ただし例外があります。普通徴収に分けられるのは、副業が事業所得や雑所得(ネットショップ、せどり、ライバーなど)の場合です。副業が「給与」の場合(いわゆるダブルワーク、アルバイトの掛け持ち)は、本業と副業の給与が単純に合算されるので、普通徴収に分けられません。
そのためダブルワークは、会社に気づかれる可能性が高いです。窓口でも、給与の副業を普通徴収にできると思っている相談者が多くいました。
受付では、ここを心配する人からよく質問を受けました。普通徴収に分けられるかどうかは、4月の中旬ごろにならないと確定しません。「その時期にもう一度お電話ください」とお伝えし、かかってきた電話で本人確認をしたうえで、結果をお答えしていました。
損する人=副業の経費を入れていない
窓口でいちばん多かったのは、本来計上できる経費を申告せず、所得が高いままの人でした。
私用と兼ねるものは、副業で使った分を経費にできます。次のような費目は、計上し忘れが目立ちました。
| 費目 | 経費にできる分 | 例・補足 |
|---|---|---|
| スマホ代 | 副業で使う割合の分 | 月6,000円で3割なら月1,800円・年21,600円 |
| 家賃 | 作業スペースの面積などの割合の分 | 持ち家は家賃のかわりに建物の減価償却費を按分(土地は対象外) |
| 光熱費 | 副業で使う割合の分 | 按分の考え方はスマホ代と同じ |
| 仕入れ・送料・梱包材 | 副業の分は全額 | 物販の経費の中心。私のネットショップも大半がこの3つ |
| ネット回線 | 副業で使う割合の分 | ― |
| 振込手数料・書籍・消耗品 | 副業のための分は全額 | 売上の振込手数料、参考書、文房具やインク |
経費とは別ですが、扶養控除の入れ忘れも同じくらい見かけました。扶養に入れられる家族がいるのに、申告書に書いていない人です。
扶養控除の対象になる家族の給与収入は、2025年分は123万円まで、2026年分と2027年分は136万円までです。19〜22歳の子は段階的な控除があり、2025年分は188万円、2026年分と2027年分は197万円までです。「103万円を超えたから無理」と考えている人は、一度確認してみてください。
経費を10万円計上し忘れると、所得税5%・住民税10%の人は、税金を約1万5,000円多く払います。
窓口では「これも経費にできますか?」という質問が多く、計上できる経費を入れていないケースもよくありました。
報酬から先に税金が引かれている人もいます。原稿料やデザイン料などを業務委託で受け取る場合、取引先が10.21%を源泉徴収していることがあります。これは前払いなので、確定申告をすると戻ってくることがあります。支払調書は本人への交付が義務ではないため、届かないときは請求書や入金明細で源泉徴収額を確認します。窓口でも、報酬から引かれた税額を申告に含め、納めすぎた分の還付を受ける人がいました。
副業で経費にできるもの・できないもの
経費にできるかは、その支出を実際に副業に使ったかどうかで判断します。副業と関係のない私的な支出は、領収書があっても経費になりません。
たとえばライバー(ライブ配信)の人は、スマホ代や配信用の洋服代を経費に入れていいのでしょうか。副業のために使っているかどうかで決まります。配信用の衣装のように私生活では着ないと説明できるものは経費にできますが、普段も着られる服は、業務に使った部分を明らかに区分できないと経費になりません。
ただ、割合に絶対の正解はありません。税務署は、実際の使い方と残っている記録をもとに判断します。按分の根拠(なぜこの割合なのか)を説明できるよう、記録を残しておいてください。
この計算を家事按分といいます
私用と兼ねるものを、副業で使った分だけ経費にする計算を家事按分といいます。割合は自分で決めますが、決め方の基準は費目ごとにだいたい決まっています。
費目ごとの分ける基準
| 費目 | 分ける基準 | 決め方の例 |
|---|---|---|
| スマホ代・ネット回線 | 使う時間 | 1日のうち副業に使う時間から割合を出す |
| 家賃・持ち家の減価償却費 | 面積 | 作業スペースの面積÷家全体の面積 |
| 電気代 | 面積か時間 | 作業スペースの面積、または使う時間 |
| 車・ガソリン代 | 走行距離 | 副業で走った距離÷総走行距離 |
基準を1つ決めて、毎年同じ基準で計算します。
割合を見ているのは、市区町村ではありません
私は住民税に反映させる側で、確定申告を延べ1万件ほど見てきました。そのなかで、按分の割合そのものを見たことはありません。割合が理由で税務署に連絡したこともありません。市区町村がしているのは、申告された金額を住民税の課税に取り込む作業です。
つまり、住民税の通知に按分の割合が出てくることはありません。割合を問われるとすれば、それは所得税の側です。だから「市区町村から何も言われなかった」ことは、その割合が認められたという意味にはなりません。
白色申告の「50%」の話
私用と兼ねる支出は、原則として副業に使う部分が50%を超えるかどうかで判定するとされています。ただし国税庁の通達には続きがあり、50%以下であっても、副業に必要な部分をはっきり区分できるなら、その分は経費にして差し支えないと書かれています。
青色申告の場合は、扱いが異なります。取引の記録にもとづいて、副業に直接必要だったと分かる部分が経費になります。どちらにしても、割合を説明できる記録が要る点は変わりません。
危ない人=根拠を示せない人
受付では、よほどの不備や必要書類の不足がない限り、申告書は受理されます。ただし受理は、記載した内容が正しいことの証明ではありません。あとで税務署から申告内容を問われることがあります。
窓口で受け付けた申告のうち、税務署から後日確認される可能性があると感じたものには、次の特徴がありました。
- 事業の規模に対して経費が大きい場合
事業の規模に対して経費が大きい場合は、その根拠を説明できるようにしておきます - 年末だけ経費が大きい場合
年末だけ経費が大きい場合は、その理由を確認される可能性があります - 私用と兼用のものを全額経費にしている人
あとで全額が認められなくなることがあります - レシートや帳簿が残っていない人
年末に記憶でまとめた数字では、問われたときに根拠を示せません
これは私が窓口で受けた印象で、税務署が調査先を選ぶ基準ではありません。
もし税務署から問われて経費が認められなければ、その分の税金を追加で払います。加算税や延滞税が上乗せされることもあります。根拠のある範囲で申告しておけば、こうしたときに説明できます。
つまずかないための3つ
- 按分を根拠に沿って決める
兼用のもの(スマホ・家・車など)は使っている割合で分け、その分だけ経費にします。全部を経費にはしません。 - 口座とクレジットカードを副業用に分ける
最初に分けておくと、何が副業の経費か一目で分かり、漏れもミスも減ります。副業用にどの銀行・クレカをそろえるかは、「副業用の口座とクレカの選び方」にまとめています。 - 会計ソフトを使う
毎月入力しておけば、集計された数字を確認しながら申告書を作れます。使用割合や耐用年数を設定すると、按分額や減価償却費が計算されます。
高額なものは、買った年にまとめて経費にできません。数年に分けて計上します。これを減価償却といいます。たとえば副業用に15万円のパソコンを買った場合、決められた年数(パソコンは4年)で割って、毎年少しずつ経費にします。
買った月から月割りで計算し、私用と兼ねるなら事業で使う割合の分だけが経費です。10万円以上20万円未満のものは、3年で3分の1ずつ経費にする方法も選べます。
ただし、青色申告をしている人には特例があります。取得価額30万円未満のものは、買った年に全額経費にできます。2026年4月1日以後に取得したものは40万円未満まで対象で、年間合計300万円までです(2029年3月31日までに買ったものに限られます)。
確定申告を自分でやるなら、会計ソフトを使うと按分や減価償却が自動で計算され、経費の入れ忘れも減ります。私も使っています。
会計ソフトが初めてならfreee、簿記の経験があるならマネーフォワード クラウドが使いやすいです。
申告のやり方と、そろえる書類
提出までにやることは3つです。申告の期間は、例年2月16日から3月15日までです(期限が土日祝と重なる年は翌平日)。
- 書類をそろえる本業の源泉徴収票、経費の領収書やメモ、控除証明書(生命保険料など)、マイナンバーの分かるもの、還付金の振込先口座です。副業の報酬から源泉徴収されているなら、その金額が分かる支払調書か、請求書と入金明細もそろえます。窓口で多かったのは、控除証明書を忘れる人と、還付が出るのに振込先の口座が分からない人でした。控除証明書が届く時期は、保険の中身を見直すきっかけにもなります。保険を見直す手順は「残す保障の決め方」にまとめました。
- 申告書を作る会計ソフトか、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使います。数字を入れれば計算は自動なので、手書きより間違いが減ります。
- 提出するe-Tax(スマホ・パソコン)、郵送、税務署への持参のどれかです。紙と電子の違いは「確定申告は紙とe-Taxどっち」で説明しています。副業分の住民税を自分で納めたい人は、「自分で納付」を選んだかを提出前に確かめてください。窓口で相談しながら書きたい場合は、「確定申告の相談は市役所と税務署どっちか」にまとめました。
私自身も、副業で確定申告をしています
レディースアパレルのネットショップを3年運営し、いちばん売れた年の売上は814万円でした。青色申告の優遇を受けるため、会計ソフトで記帳し、電子申告(e-Tax)で提出してきました。最初は操作が分かりませんでしたが、入力を続けるうちに慣れました。
詳しい中身(実際にどう申告したか、経費に何を入れて何を入れなかったか)は、決算書つきの実例記事で公開しています。
よくある質問
会社にバレたくない。どうすれば?
住民税を「自分で納付(普通徴収)」にします。ただし副業が給与(ダブルワーク)の場合は、本業の給与と合算されるため分けられません。詳しい条件は「副業の住民税で会社にバレる仕組み」に書いています。
普通徴収に分けられたかは、いつ確認できますか?
4月の中旬ごろに確定します。それより前に問い合わせても、まだ分かりません。私のいた窓口では、この時期にかかってきた電話で本人を確かめ、分けられたかどうかをお伝えしていました。6月の住民税の通知を待たなくても、市区町村の住民税の担当課で確認できます。
株でマイナスが出た。どうすれば?
上場株の売却損は、確定申告すればほかの口座の利益と相殺(損益通算)できます。相殺しきれない損は翌年以降3年繰り越せます(繰越控除)。特定口座(源泉あり)でも、損を繰り越すなら申告が要ります。証券口座の選び方は「証券会社を選ぶ」、NISAについては「NISAを知る」に書いています。
いくらから申告が必要?
所得(売上−経費)が20万円超なら、所得税の申告が必要です。住民税には20万円のルールがないので、20万円以下でも原則として申告がいります。確定申告をすると住民税の申告も済むので、別々に提出する必要はありません。医療費控除などで確定申告をする年は、20万円以下でも副業分を記載します。
赤字でも申告したほうがいい?
青色申告なら赤字を翌年以降に繰り越せるので、申告したほうが得な場合があります。私が開業1年目の赤字23万円を申告しなかった実例は、「開業1年目の赤字23万円を、申告せずに捨てた話」に書きました。
開業届は必要?
事業所得として青色申告するなら、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。
アルバイトを掛け持ちしています。確定申告は必要?
2か所目以降の給与は年末調整ができないため、原則として確定申告が必要です。2か所目の給与収入が20万円以下なら所得税の申告が不要になる場合もありますが、判定に使うのは所得ではなく収入金額です。なお、所得税がかからない給与の合計は、2025年分がおよそ160万円以下、2026年分と2027年分が178万円以下です。2か所目で源泉徴収された税金は、申告すると戻ります。詳しくは「ダブルワークの申告は20万円と178万円で判定」に書きました。
申告の期限を過ぎてしまった。どうすれば?
期限後でも、税務署で「期限後申告」として提出できます。市役所の申告受付は期間中だけなので、期限を過ぎた分は税務署に提出します。自主的に出せば無申告加算税は5%ですが、税務調査の連絡後に出すと税率が上がることがあります。延滞税も日ごとに増えるので、気づいたら早く出してください。なお、納めすぎた税金を取り戻す還付申告は、期限とは別に5年間出せます。入金までの目安は「確定申告の還付金はいつ振り込まれる?」で説明しています。
フリマアプリで売ったものも申告が要る?
家にある服や本、使わなくなった家電などの生活用品を売った利益は、非課税なので申告は要りません(1個または1組が30万円を超える貴金属・宝石・骨とうなどは除く)。ただし、仕入れたものを繰り返し売っているなら副業の所得です。申告が必要かどうかは、20万円の基準に当てはめて確認します。
按分の割合は何割にすればいい?
決まった正解はありません。スマホ代やネット回線は使う時間、家賃や電気代は面積で決めて、その基準を毎年そろえます。私は住民税に反映させる側で確定申告を延べ1万件ほど見てきましたが、按分の割合そのものを見たことはありません。割合を問われるとすれば所得税の側です。その割合にした理由を説明できる記録を残します。
まとめ
副業の申告が要るかどうかは、売上ではなく、経費を引いたあとの所得で決まります。副業の取引を管理しやすくするなら、口座を分け、スマホ代や家賃を按分する場合は割合を決めておきます。あとは会計ソフトに明細を取り込み、割合の根拠になる記録を残しておいてください。どの銀行で口座を作るかは、「ドコモの銀行と楽天銀行の比較」に書いています。
私が使ってきたのはfreeeです。簿記の経験があるなら、マネーフォワード クラウドも選択肢になります。
freee会計を無料で試してみる※私は税理士ではありません。この記事は一般的な内容と私自身の経験にもとづいています。制度や金額は執筆時点(2026年9月)の情報です。個別の判断は、税理士やお住まいの税務署・自治体にご確認ください。
参考:国税庁 タックスアンサー No.1900(給与所得者で確定申告が必要な人)/所得税基本通達 第35条《雑所得》関係/No.2210 必要経費の知識/No.2100 減価償却のあらまし/No.2072 青色申告特別控除/No.2024 確定申告を忘れたとき/No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき/財務省「令和8年度税制改正の大綱」/国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/所得税基本通達 第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係

