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普通徴収にしたのに会社にバレた4パターン|住民税の通知書

普通徴収にしても会社にバレる4つのパターンを、税額通知が自治体から会社へ届く流れとともに示す図

普通徴収に切り替わらないパターンと、切り替わってもバレるパターンがある

会社用の通知書には、社員ごとの住民税額が載る。

私は市役所で確定申告を1,000件以上受け付け、住民税担当として特別徴収税額決定通知書を作成・発送していました。その中で「副業が会社にバレませんか」と聞かれることが何度もありました。普通徴収が反映されているか確かめる電話もよくかかってきました。

この記事でわかること

  • 普通徴収にしても、紙の申告での反映漏れ、自治体の運用、赤字や控除による税額の変化、本人あて通知書の様式によって会社に知られることがある
  • 会社に届く特別徴収税額決定通知書から分かるのは税額だけで、なぜ高いのかまでは分からない
  • 普通徴収で申告したら、反映されたかを4月の中旬以降に住民税担当課へ確認する
  • 4月の中旬ごろに税額が決まり、5月の中旬ごろに会社へ通知、6月から天引きが始まる。5月の本人あて通知書と6月の納付書で結果が分かる
  • 副業が給与(アルバイトの掛け持ち)なら普通徴収に分けられない。本業の給与と合算されるため、住民税額の変化から会社に気づかれる可能性がある

※副業の確定申告の全体像は受付1,000件でわかった損する人・危ない人に書きました。

なぜ住民税で副業がバレるのか

会社員の住民税は、前年の所得をもとに市区町村が計算し、翌年6月から毎月の給与天引き(特別徴収)で会社が納めます。副業の所得があって手続きをしないままだと、その分も本業分に上乗せされ、給与から引かれます。

副業の存在が会社に伝わるきっかけは、「特別徴収税額決定通知書」です。この通知書は、社員ごとの住民税額を一覧にした書類で、会社では経理・人事が扱います。担当者は、給与額などから住民税額の目安を把握でき、一覧でほかの社員の税額と比較することもできます。給与額などに対して住民税額が大きいと、担当者が気づく可能性があります。

ただし、会社用の特別徴収税額決定通知書には「住民税額」しか載りません。なぜ高いのか(事業所得か、暗号資産による雑所得か、ほかの所得か)までは分かりません。住民税が高くても、原因が副業とは限りません。給与額などに対して税額が大きい場合は、会社から確認される可能性があります。

特別徴収税額決定通知書には何が載っているのか

通知書は2通セットで自治体から会社に届きます。経理が使う会社用と、会社を経由して渡される本人あて分です。通知書の表題は、市なら「市民税・県民税」で始まります。住民税の別の呼び方です。

「特別徴収税額決定通知書」には、社員の住所・氏名のほかに、毎月の給与から天引きする税額が載っています。6月から翌年5月まで、月ごとの税額が並びます。基本は年額を12等分し、端数が出た場合は6月分を少し多くして調整します。

住民税はボーナスからは引かれません。引かれるのは社会保険料と所得税です。

本人あて分に載るもの

もう1通の本人あて分には、所得や控除の内訳が載ります。いまは中身の見えない圧着ハガキ式で送る自治体があり、帯広市が2026年5月から切り替えた例もあります。私のいた自治体は、中身が見える様式でした。その様式がいまも残っているかは、自治体によります。

本人あての通知書には「主たる給与以外の合算所得区分」という欄があり、給与以外の所得があると*印が付きます。中身が見える様式では、税額に加えて「給与以外の所得がある」ことも会社に伝わります。

電子で受け取る場合

なお、令和6年度からは、会社がeLTAX経由の電子データで通知を受け取る方式も始まっています。この場合、本人あて分はパスワード付きのデータで会社へ届き、会社から本人へ渡されます。紙で配る場合は、様式によって会社が見られる内容が変わります。ただし、電子のときにパスワードをどう渡すかは自治体によって違います。小田原市のように、会社が通知データと「パスワード取得用URLファイル」を従業員に配り、本人がパスワードを受け取る手順もあります。

普通徴収に分けた分はどう見えるか

私のいた自治体では、普通徴収に分けた副業分は会社に届く通知書の税額に合算されず、本人あての通知書の「主たる給与以外の合算所得区分」にも*印は付かない運用でした。切り離した分は、自宅に届く納付書で納めます。

つまり、普通徴収が反映されていれば、会社経由の通知書に副業分は載りません。ただし、細かな扱いは自治体によって違います。

会社に知られにくくする手続き|普通徴収(自分で納付)

確定申告書の第二表「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選びます。ここにチェックを入れると、副業分の住民税は会社を通さず、自宅に届く納付書で自分で納めます。本業分は今までどおり会社が天引きし、副業分だけが切り離されます。私自身も、副業分は普通徴収にしています。

副業の所得普通徴収に分けられるか理由
事業所得・雑所得の黒字分けられる第二表で「自分で納付」を選ぶ。反映されるかは自治体の運用による
アルバイトなどの給与分けられない主たる給与の会社でまとめて特別徴収中野区は令和8年度から
申告した所得がマイナス分けられない分ける税額が発生しない
追加した控除のほうが大きい分けられない控除で所得が消えて、分ける税額が発生しない
ふるさと納税などの税額控除のほうが大きい分けられない税額控除で税額が消えて、分ける税額が発生しない

なお、紙の申告では、チェックの読み取り漏れが起きやすいです。会計ソフトで申告書を作ってe-Taxで送れば、普通徴収の選択欄も入力内容のまま送信されます。帳簿づけが要らない副業なら、国税庁の確定申告書等作成コーナーでも「自分で納付」を選べます。

帳簿づけが必要な副業なら、取引を入力すると帳簿と申告書の両方に反映されます。私は会計ソフトから電子申告しています。簿記経験がなければfreee、経験があればマネーフォワード クラウドが候補です。

普通徴収でも「バレる」4つのパターン

「自分で納付」にチェックしても、副業分が普通徴収へ切り替わらないことがあります。住民税の通知書から会社にバレるパターンを、次の4つに分けます。

  • 1. チェックしたのに反映されないことがある
    とくに、紙で確定申告した場合に起こります。紙はOCR(画像をスキャンして取り込む仕組み)でデータ化されますが、画像の粗さなどでチェックが読み取られず、そのまま特別徴収で処理されることがあります。担当者が課税情報を修正・追加するときに、普通徴収の設定が漏れることもあります。私も、全件を確認する過程で、読み取られていなかったチェック欄を見つけて直したことがあります。読み取り漏れに担当者が気づかなければ、副業分は特別徴収のままになります。紙の申告書がどう処理されるかは、確定申告は紙とe-Taxどっちに書きました。
  • 2. 自治体によっては普通徴収にできない
    私のいた自治体は「自分で納付」にチェックがあれば普通徴収にしていましたが、普通徴収に分けられない自治体もあります。申告前に、住民税担当課へ普通徴収に分けられるか確認してください。
  • 3. 赤字や控除で住民税額が下がり、会社に気づかれることがある
    副業の所得が少額なら、住民税額への影響も小さくなります。ただ事業所得が大きくマイナス(たとえば−100万円)になると、給与所得と合算したときに住民税額が「下がる」ことがあります。その結果、給与額などに対して住民税額が低いことに気づかれる可能性があります。赤字でなくても、追加した所得控除が申告した所得を上回る場合や、ふるさと納税などの税額控除が税額を上回る場合は、普通徴収へ分ける税額が残りません(中野区の案内)。住民税額が給与額などから想定される金額と大きく異なる場合は、会社から確認されることがあります。赤字の年に申告するとどうなるか(還付と繰越し)は、開業1年目の赤字23万円を、申告せずに捨てた話に書いています。
  • 4. 本人あて通知書の様式
    本人あての通知書には所得や控除の内訳が載り、会社の担当者が渡します。副業分が普通徴収に切り替わっていれば、この通知書に載るのは給与分だけです。ただし、1〜3の理由で副業分が特別徴収に残ると、通知書を本人へ渡す経理・人事には、税額だけでなく「主たる給与以外の合算所得区分」の*印まで見えることがあります。中身の見えない様式に切り替える自治体では、この経路で知られる可能性は下がります。

普通徴収に対応する自治体なら、申告書で選択したうえで、税額が決まる4月の中旬以降に反映状況を確認してください。申告書で「自分で納付」を選んでも、副業分が特別徴収のままになっていることがあるため、反映状況を確認すると安心です。

住民税はいつ決まり、いつ会社に届くのか

確定申告の内容は税務署でデータ化され、自治体へ送られます。そこでは確定申告書と、勤め先から届く給与支払報告書などを突き合わせたうえで住民税を決定します。この過程に時間がかかるので、税額が決まるのは4月の中旬ごろです。ただし、自治体や申告した時期によって前後します。

  • 確定申告:2〜3月
  • 自治体での住民税の算定:4〜5月
  • 会社への通知:5月の中旬ごろ(地方税法上の期限は5月31日)
  • 給与からの天引き:6月から翌年5月まで

普通徴収へ反映されたかどうかは4月の中旬以降に分かるので、その時期に住民税担当課へ問い合わせます。実際に、4月の中旬を過ぎたころには「普通徴収になっているか」という電話を何件か受けました。

確認先は、その年の1月1日時点で住んでいた市区町村の住民税担当課です(市民税課・税務課など、名前は自治体によって違います)。電話で「確定申告で住民税の『自分で納付』を選んだが、副業分は普通徴収になっているか」と聞くだけです。本人確認のため、氏名・住所・生年月日を答えます。

届いたもので確かめる

電話で確認しそびれた場合も、5月と6月に届く書類で、普通徴収になったかを確かめられます。1つは、5月に会社経由で受け取る本人あての通知書です。「主たる給与以外の合算所得区分」の欄に*印が付かず、税額が給与だけで計算した想定額と合っていれば、副業分は切り離されています。*印が付いていたり、税額が明らかに大きかったりすれば、副業分は特別徴収に含まれています。

6月の納付書で分かること

もう1つは、6月に自宅へ届く納付書です。普通徴収の納付書が届くのは、会社勤めをしていない人、転職や就職の直後で特別徴収の手続きが済んでいない人、そして副業分を「自分で納付」にした会社員です。私はこの納付書を発送していました。転職の直後に納付書が届く理由を「転職と住民税の引き継ぎ」で説明しています。

反映されていれば、副業分の納付書が6月に届きます。6月を過ぎても納付書が届かない場合は、住民税担当課に確認してください。

アルバイトの掛け持ち(ダブルワーク)は普通徴収にできない

普通徴収にできるかは、副業の所得の種類で決まります。分けられるのは事業所得・雑所得(ネットショップ・せどり・ライバーなど)です。暗号資産の利益も雑所得にあたり、住民税の対象です。くわしくは「暗号資産の利益と住民税」に書きました。

一方、副業が「給与」(アルバイトの掛け持ち=ダブルワーク)の場合は、本業の給与と単純に合算されるので、普通徴収に分けられません。そのため、給与によるダブルワークは住民税額の変化から会社に気づかれる可能性があります。

以前は、希望があれば副業の給与分だけを普通徴収にする自治体も一部ありました。ただ、地方税法第321条の3は、給与所得にかかる住民税を特別徴収の方法で徴収すると定めています。この経過的な運用は、自治体ごとに令和7〜9年度にかけて順次終了します。たとえば中野区は、令和8年度から副業分の給与を普通徴収にするのをやめました。掛け持ちの申告がいくらから必要かは、ダブルワークの確定申告に書きました。

所得区分ごとの申告のやり方は副業の確定申告に書いています。

住民税の申告だけが必要なケース

所得税の確定申告が不要(給与以外の所得が20万円以下)でも、住民税の申告は必要です。20万円以下なら申告しなくてよいという特例は、所得税にしかないためです。ただし、勤め先から給与支払報告書が出ていてほかに所得がない場合など、申告が要らない人もいます。自分に必要かどうかは、自治体に確認してください。

申告先は、その年の1月1日時点で住んでいた市区町村です。時期は所得税の確定申告と同じ2月中旬〜3月15日ごろです。様式(住民税申告書)は市区町村の窓口かサイトで手に入ります。住民税の申告書にも納付方法の欄があるので、ここでも「自分で納付」を選べます。対象になる人と手続きの中身は「住民税の申告だけ必要な人は?」で説明しています。

住民税の手続きと、就業規則の副業禁止は別に考える

住民税で会社に知られにくくする手続きをしても、変わるのは税金の扱いだけです。勤め先の就業規則で副業が禁止または許可制なら、税の手続きとは別に規則に反する可能性があります。税の手続きとは別に、勤め先の就業規則も確認する必要があります。

よくある質問

普通徴収にすれば絶対バレない?

いいえ。反映漏れ(とくに紙の申告)、普通徴収を選べない自治体の運用、赤字による税額低下、通知書の様式によって、会社に知られることがあります。4月中旬以降に、自治体の住民税担当課へ反映状況を確認できます。

副業の「内容」までバレますか?

会社用の通知書で分かるのは税額だけですが、本人あての様式によっては給与以外の所得も見えます。ただし税額が不自然に高い・低いと、会社から理由を確認されることがあります。

住民税が変わらなければバレませんか?

副業が少額で税額に変化がなければ気づかれにくいです。ただし大きな赤字だと逆に税額が下がってバレることがあります。

いつバレる可能性がありますか?

会社への通知は5月の中旬ごろに届き、給与からの天引きは6月から始まります。会社が住民税額の変化に気づくとすれば、5〜6月ごろです。

アルバイトの掛け持ちでも普通徴収にできますか?

原則できません。給与は本業と合算して特別徴収されるためです。経過措置で分けられる自治体も一部残っていますが、令和7〜9年度で順次終了します。

会社員が開業届を出すと会社にバレますか?

開業届そのものが会社に伝わることはありません。提出先は税務署で、会社には通知されないからです。会社に気づかれる可能性があるのは、副業の所得が住民税額に反映された場合です。開業届を出したかどうかではなく、副業分の住民税が給与から天引きされるかどうかで決まります。

普通徴収にしたら、通知書に副業分は載りませんか?

私のいた自治体では載らず、*印も付きませんでした(切り離した分は自宅に届く納付書で納めます)。ただし、扱いは自治体によって違います。反映漏れに備えて、税額が決まったあとに自治体へ確認してください。

会社が市役所に問い合わせたら、副業の内容が伝わりますか?

伝わりません。税の情報は個人情報なので、会社から「この社員の税額はなぜ高いのか」と聞かれても、自治体は本人以外に答えません。私が担当していた間、会社からそうした問い合わせが来たことはありませんでした。会社に分かるのは、通知書の税額までです。

マイナンバーで副業が会社に伝わりますか?

伝わりません。事業者がマイナンバーを使えるのは、社会保障と税の手続書類に記載して行政機関などへ提出する場面だけです。社員番号や管理番号として使うことは、本人が同意していてもできません。行政機関と会社のデータベースがつながることもありません。副業先に伝えたマイナンバーも、その勤め先が自治体や税務署へ出す書類に使うもので、本業の会社には渡りません。

住民税以外でバレることはありますか?

あります。自分で話した内容やSNSへの投稿から、会社に副業が伝わることがあります。アルバイトの掛け持ちで社会保険の加入条件を満たした場合は、その手続きの過程で勤め先に分かることがあります。窓口では、住民税の通知以外にも、副業しているところを知人や同僚に見られるなどして、会社に知られる可能性があると説明していました。説明できるのは税の扱いまでなので、社会保険については勤め先か年金事務所に確認してください。

まとめ

副業分の住民税が本業分と合算されると、会社へ届く通知書の税額が変わります。普通徴収(自分で納付)を選んでも、実際に切り替わったかは申告書だけでは分かりません。4月の中旬を過ぎたら、住民税担当課に電話して、副業分の徴収方法を確かめてください。

普通徴収に切り替えるには、確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付」を選びます。申告書の作成から電子申告までは会計ソフトでできます。私はfreeeで申告してきました。

※私は税理士ではありません。この記事は一般的な内容と私の実務経験にもとづいています。制度や金額は執筆時点(2026年9月)の情報です。個別の判断は、税理士やお住まいの市区町村にご確認ください。

参考:国税庁国税庁「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要」門真市「2か所以上の給与所得がある場合の住民税の徴収方法」中野区「給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について」文京区「副業がある場合の徴収方法について」小平市「副業分の収入の住民税を、自分で納付することはできますか」帯広市「特別徴収税額通知書の様式変更について(令和8年5月より)」小田原市「特別徴収税額通知の電子化について」個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」

この記事を書いた人

たっくー

たっくー

元税務担当
確定申告受付1,000件以上
投資14年

元・自治体職員。税務の窓口で確定申告を1,000件以上受け付けてきました。今は会社員で、副業(ネットショップ・ブログ/いちばん売れた年で814万円)と投資14年の実体験があります。この両方をもとに、副業とお金のリアルを書いています。

※個別の税務相談は税理士・税務署へ。

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