確定申告をしないなら、未報告の副業所得や、年金のみの場合に追加する控除を申告する
前年に無収入でも、証明書の発行や国保の算定に所得情報が要ることがある。
所得税の確定申告が不要でも、給与以外の副業所得がある人や前年に収入がなかった人は、住民税の申告が必要になる場合があります。私は市役所の住民税担当として3年間申告を受け付け、前年に収入がなかった人からの証明書の相談にも対応していました。この記事の判定表で申告の要否を確かめ、必要な場合の書類・提出先・期限を確認できます。
この記事でわかること
- 所得税の確定申告が必要なら住民税申告だけでは済まない。確定申告した人は住民税申告が原則不要
- 給与・公的年金だけで、すべての支払報告書が市区町村に届き、追加・変更する控除がなければ原則不要
- 給与以外の副業所得は20万円以下でも、確定申告をしないなら原則として住民税の申告が必要
- 前年に課税対象の収入がなくても、証明書・国保・国民年金の手続きに所得情報が要るなら、申告が必要かを自治体に確認
住民税の申告が必要かを条件で判定する
まず所得税の確定申告が必要かを確かめ、不要なら次の表で住民税の申告の要否を判定します。
控除は、税金の計算で所得や税額から一定の金額を差し引く仕組みです。給与・年金の支払報告書は、勤務先や年金の支払者が、支払額や控除などを市区町村へ報告する書類です。
| 状況 | 住民税の申告の目安 |
|---|---|
| 所得税の確定申告をした | 原則不要 |
| 給与のみで、すべての勤務先から給与支払報告書が提出されている | 追加する控除がなければ原則不要 |
| 本業の給与に加え、給与以外の副業所得がある | 確定申告をしないなら、原則として住民税の申告が必要 |
| 公的年金のみで、すべての支払報告書が提出されている | 追加・変更する控除がなければ原則不要 |
| 給与と公的年金のみで、すべての支払報告書が提出されている | 追加・変更する控除がなければ原則不要 |
| 前年に住民税の課税対象となる収入がなかった | 自治体の案内で、証明書・保険料の手続きに申告が必要かを確認 |
前年に課税対象の収入がなかった人は、申告前に次の点を確認します。
- 家族の税法上の扶養として、市区町村に把握されているか
- 国民健康保険・国民年金などの手続きに、本人の所得情報が必要か
- 提出先が求める証明書に、本人の所得額の記載が必要か
扶養情報だけで本人の申告が不要になる場合もありますが、証明書には所得額が記載されないことがあります。市区町村へ申告の要否を、証明書の提出先へ所得額の記載が必要かを確認します。
給与支払報告書の提出状況が分からない場合は、各勤務先に確認します。未提出の勤務先がある場合は、申告する年度の1月1日に住んでいた市区町村へ、住民税の申告が必要か確認します。
副業所得が20万円以下でも、住民税には20万円の特例がない
給与所得者について、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告が不要になる場合があります。ただし、これは所得税の特例です。住民税には同じ20万円の特例がないため、確定申告をしない人は、原則として給与以外の副業所得を住民税で申告します。
副業がアルバイトなどの給与だけで、すべての勤務先から給与支払報告書が提出されていれば、市区町村へ給与額が届きます。追加する控除がなければ、本人が住民税申告書を重ねて提出する必要は原則ありません。ただし、所得税の確定申告が必要かどうかは別に判定します。給与を2か所以上から受け取る人の判定は、「ダブルワークはいくらから?」で説明しています。
医療費控除などを受けるために所得税の確定申告をする年は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。副業の20万円ルールは、「副業の確定申告で損する人・危ない人」にまとめています。
注意
ワンストップ特例を申請済みでも、所得税の確定申告または住民税の申告をすると特例は適用されません。控除を受けるには、ワンストップ申請済みの分を含むすべての寄附を改めて申告します。
住民税申告だけでは、所得税の寄附金控除を受けられません。所得税と住民税の両方で控除を受けるなら、確定申告にすべての寄附を含めます。
公的年金で所得税の確定申告が不要でも、住民税申告が必要な場合がある
日本の居住者には、公的年金等の収入合計が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告が原則不要になる制度があります。ただし、受け取る公的年金等の全部が源泉徴収の対象であることも条件です。
源泉徴収は、年金などの支払者が、支払額から所得税などをあらかじめ差し引いて納める仕組みです。
ただし、外国の制度に基づく年金など、源泉徴収の対象ではない公的年金等を受け取っている人は、この確定申告不要制度を使えない場合があります。
また、所得税の確定申告をしなくても、公的年金等以外の所得が市区町村に報告されていない人や、住民税の控除を追加・変更したい人は、住民税の申告が必要になることがあります。
医療費控除などを反映して計算した所得税額より、すでに納めた額が多い場合、還付を受けるには住民税申告ではなく所得税の確定申告をします。確定申告の内容は住民税にも引き継がれます。
市区町村が住民税を計算するために使う3つの情報
所得税の確定申告では、納税者が所得と税額を申告しますが、住民税は市区町村が前年の所得と控除を確認して計算します。市区町村に届く主な情報は、次の3つです。
- 勤務先や年金の支払者が提出する給与支払報告書・公的年金等支払報告書
- 税務署から送られる所得税の確定申告データ
- 本人が市区町村へ提出する住民税申告書
給与・年金の支払報告書や所得税の確定申告データだけで所得と控除を確認できれば、本人が住民税申告書を提出する必要はありません。判断するときは、「年末調整を受けたか」だけでなく、市区町村に必要な所得情報が届いているか、追加・変更する控除がないかを確認します。
一方、給与以外の副業所得がある人、退職後に支払った社会保険料などを控除に追加する人、前年の収入がなく市区町村に所得情報がない人は、住民税の申告が必要になることがあります。
住民税の申告が不要な場合の確認点
確定申告をした場合は、同じ内容の住民税申告書を市区町村へ出す必要はありません。ただし、確定申告書の「住民税に関する事項」に記載する寄附金税額控除や16歳未満の扶養親族などは、書き漏らさないようにします。
家族の税法上の扶養に入っている人も、扶養者の申告内容から市区町村が扶養関係を確認できれば、本人の住民税申告が不要なことがあります。ただし、扶養者と本人が別の市区町村に住んでいる場合の扱いや、同じ世帯であることを求めるかは自治体によって異なります。
非課税証明書は、その年度の住民税がかからないことを市区町村が証明する書類です。この証明書が必要でも、本人が改めて申告しなければならないとは限りません。給与支払報告書や扶養情報ですでに証明書を発行できる場合があります。
一方、扶養情報だけで発行する証明書には本人の所得額が記載されず、提出先が求める証明にならないこともあります。申告前に、市区町村へ証明書を発行できるか、提出先へ所得額の記載が必要かを確認します。
無収入でも申告が必要になる3つの理由
ここでいう無収入とは、申告する住民税年度の前年1月1日から12月31日までに、住民税の課税対象となる収入がなかった場合です。現在は無職でも、前年中に給与などを受け取っていれば無収入には当たりません。
住民税の課税対象となる収入がなかった人の申告を、「ゼロ申告」「0円申告」と呼ぶ自治体もあります。呼び方は異なりますが、提出するのは住民税の申告書です。
地方税法は、給与・年金の支払報告書などで必要な情報がそろう人を住民税申告の対象から除いています。住民税には、所得に応じて金額が変わる所得割があります。この所得割がかからない人のうち、誰を申告不要とするかは市区町村の条例で決まるため、無収入者への案内は自治体で異なります。申告義務がない場合でも、次の3つの手続きのために実務上は申告が必要になることがあります。
1.非課税証明書を発行するため
保育園や公営住宅の申込み、奨学金、家族の扶養手続きなどでは、非課税証明書や所得額が分かる証明書を求められることがあります。市区町村に所得情報がなければ、証明書を発行できない場合があります。
私が窓口を担当していたときも、保育園の申込みや奨学金の申請を理由に、証明書を急ぐ来庁者がいました。
2.国民健康保険の所得区分を判定するため
国民健康保険の均等割は、加入者1人ごとにかかる定額部分です。低所得世帯向けの均等割軽減は、この部分の負担を世帯の所得に応じて減らす制度です。判定に使う世帯主や加入者などの前年所得を確認できないと、本来受けられる軽減が適用されないことがあります。
本人が住民税申告をしていなくても、確定申告や給与・年金の支払報告書などで必要な所得情報がすべてそろっていれば、軽減の対象になるかを判定できます。
自治体によっては、住民税の申告書とは別に、国民健康保険用の所得申告書や収入申立書を受け付けます。この申告内容を国民健康保険にだけ使う自治体では、申告を済ませても税の証明書を発行できるとは限りません。
3.国民年金の免除・納付猶予を審査するため
国民年金保険料の免除は、申請が認められると保険料の全額または一部の納付が不要になる制度です。本人・配偶者・世帯主の所得で審査され、前年と前々年のどちらの所得を見るかは申請期間によって決まります。
納付猶予は、申請が認められると保険料の納付を待ってもらえる制度です。自営業者や無職の人などが加入する国民年金第1号被保険者のうち、50歳未満の人が対象です(学生を除く)。本人と配偶者の所得で審査され、世帯主の所得は対象になりません。
学生には、別に学生納付特例制度があります。
市区町村に審査対象年分の所得情報がないと、免除・納付猶予の審査で所得の申立てや税の申告を求められる場合があります。
住民税がかからなくても、申告が必要なことがある
「住民税がかかるか」と「住民税申告書を提出するか」は、別々に判断します。住民税がかからない基準は、年度や家族構成などによって異なります。
給与収入だけで扶養親族がいない人の場合、住民税の所得割がかからない給与収入の目安は、2026年度分(2025年中の所得)で110万円以下です。
住民税の均等割は、課税対象になる人が一定額を負担する部分です。森林環境税は、住民税と一緒に納める国の税金です。均等割と森林環境税までかからない基準には地域差があり、2026年度分は地域区分により110万円、106万5,000円、103万円が目安となります。
給与所得控除は、給与収入から給与所得を計算するときに差し引く金額です。
2027年度分以降、その最低額(最低保障額)は69万円に引き上げられます。さらに2027年度分と2028年度分は特例で5万円が上乗せされ、74万円となります。同じ条件で所得割がかからない給与収入の目安は、2027年度分と2028年度分に限り119万円以下です。扶養親族がいる人や、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当する人は基準が異なります。
非課税となる基準に近い人は、申告する年度、前年の収入、扶養人数を伝えて市区町村へ確認します。非課税の範囲に収まる場合でも、申告が必要かどうかは所得情報の提出状況と自治体の案内で判断します。
所得情報がないと、国保の軽減や非課税証明書はどうなるか
窓口では、国民健康保険料が高いとの相談を受け、確認すると住民税が未申告だったケースがありました。ただし、申告すれば誰でも軽減を受けられるわけではありません。軽減の判定に必要な前年所得の情報を確認できないことが問題です。
高額療養費制度では、健康保険が適用される医療費について、1か月に自己負担する金額の上限(自己負担限度額)が設けられています。食事代や差額ベッド代などは、この上限の対象外です。
所得区分を確認できない場合、この上限の決め方は年齢によって扱いが異なります。たとえば川口市は、70歳未満を原則として区分ア(自己負担限度額が最も高い区分)、70歳から74歳までを一般区分として扱うと案内しています。そのため、一律に「最も高い区分になる」とは限りません。
入院時の食事代も、住民税非課税世帯と確認できなければ減額認定を受けられないことがあります。
あとから所得情報を提出すれば、国民健康保険料が再計算される場合があります。ただし、さかのぼって変更できる期間は、自治体が国民健康保険を「保険料」として徴収するか、「保険税」として徴収するかでも異なります。たとえば北区は、国民健康保険料について各年度の最初の納期の翌日から2年を過ぎると、原則として変更できないと案内しています。
非課税証明書も、所得情報がなければ先に申告が必要になることがあります。住民税申告書は期限後でも提出できますが、保険料の再計算や証明書の発行には時間がかかるため、必要と分かった時点で市区町村へ提出方法を確認します。
住民税申告のやり方(持ち物・期限)
- 期限
原則として3月15日です。土日などに重なる場合の扱いと受付開始日は自治体の案内で確認します。期限後も提出できます。 - 申告書
市区町村のサイトからダウンロードするか、窓口で受け取ります。様式と記入欄は自治体によって異なります。 - 持ち物
本人確認書類とマイナンバーが分かるものを用意します。収入がある人は、給与や年金の支払額、控除・税額などが記載された源泉徴収票などをそろえます。控除を追加する人は、支払った保険料などを示す控除証明書や、医療費控除の明細書なども用意します。源泉徴収票が手元にない場合は、「源泉徴収票がもらえない」で対応を説明しています。 - 提出方法
窓口、郵送、オンラインがあります。2026年度分からは、地方税の手続きをオンラインで行うeLTAX(エルタックス)の個人住民税電子申告システムも利用できます。無収入の申告を含む対応範囲や、それ以前の年度の提出方法は自治体の案内で確認します。 - 提出先
申告する年度の1月1日に住んでいた市区町村です。年明けに引っ越した人は、現在の住所地ではなく1月1日の住所地へ提出します。
オンライン申告で準備するもの
eLTAXの個人住民税電子申告システムでは、マイナンバーカードを使います。スマートフォンで申告する場合は、カードを読み取れる機種が必要です。パソコンで申告する場合は、カードを読み取れるスマートフォンまたはICカードリーダーを用意します。
署名用電子証明書の暗証番号(英数字6〜16文字)と、数字4桁の暗証番号を使います。数字4桁の暗証番号は、利用者証明用電子証明書用と、券面事項入力補助用の2種類を求められる場合があります。
利用する端末に応じて、マイナポータルアプリのインストールなども必要です。申告完了の通知を受け取るメールアドレスを用意します。
所得や所得控除を申告する場合は、添付資料をPDF等の電子データにして準備します。
自治体が独自のオンライン申告を用意している場合もあるため、市区町村の申告案内も併せて確認します。
副業の収入と所得は分けて記入する
業務に係る雑所得に該当する副業なら、総収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算します。すべての副業が雑所得になるわけではなく、雇用契約に基づくアルバイトは給与所得、世間一般から見て事業と認められる活動は事業所得として扱います。
| 記入・確認する内容 | 金額の例 |
|---|---|
| 副業の年間収入 | 30万円 |
| 副業の必要経費 | 12万円 |
| 差し引いた副業所得 | 18万円 |
この例では、住民税申告書の収入欄に30万円、所得欄に18万円を記入するのが基本です。具体的な欄は自治体の様式で確認します。給与の源泉徴収票、副業の収入と必要経費をまとめた資料、追加する控除の証明書を分けて用意すると、どの金額をどの欄に記入するか確認しやすくなります。
無収入の申告で書く内容
氏名・住所などに加え、前年に課税対象の収入がなかったことを記入します。自治体によっては、家族からの援助、遺族年金、失業給付など、生活費をどのようにまかなったかを書く欄があります。
急ぎで非課税証明書が必要なとき
申告当日に証明書を受け取れる自治体もあれば、所得情報の反映や税額決定まで日数がかかる自治体もあります。提出先の期限がある場合は、市区町村へ必要書類・申告方法・証明書の発行日を確認してから手続きします。
よくある質問
一度申告すれば、来年からは不要ですか?
申告が必要かどうかは毎年確認します。翌年も無収入で、給与支払報告書などから所得情報が届かない場合は、引き続き申告が必要になることがあります。就職して勤務先から給与支払報告書が提出されるようになった場合などは、本人の申告が不要になることもあります。
期限を過ぎてしまいました。もう出せませんか?
期限後でも提出できます。ただし、申告が遅れると国民健康保険料の再計算や証明書の発行も遅れることがあります。必要と分かった時点で、市区町村へ提出方法を確認します。
副業の所得が20万円以下です。確定申告と住民税の申告、どちらを出せばいいですか?
所得税の確定申告が必要なら、住民税申告だけで済ませず確定申告をします。確定申告が不要で、給与以外の副業所得があるなら、原則として住民税の申告が必要です。医療費控除や源泉徴収された所得税の還付を受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めます。
家族の扶養に入っていても申告は必要ですか?
自治体が扶養者の申告から本人の税法上の扶養関係を確認できれば、本人の申告が不要なことがあります。ただし、扶養者と本人が別の市区町村に住んでいる場合や、所得額が記載された証明書が必要な場合の扱いは自治体によって異なります。証明書が必要なら、申告前に市区町村と提出先へ確認します。
学生のアルバイト収入だけでも申告は必要ですか?
収入がアルバイトの給与のみで、すべての勤務先から給与支払報告書が提出され、追加する控除がなければ、原則として住民税の申告は不要です。非課税証明書が必要な場合も、まず発行できるかを市区町村へ確認します。所得情報が不足している場合などは申告が必要です。
まとめ
住民税の申告が必要かどうかは、年末調整の有無だけでは決まりません。所得税の確定申告や給与・年金の支払報告書で、市区町村に必要な所得と控除の情報が届いているかが判断の基準です。
確定申告をしない人で、市区町村に報告されていない給与以外の副業所得がある場合は、原則として住民税の申告が必要です。控除を追加したい場合も、住民税の申告が必要になることがあります。
前年に課税対象の収入がなかった人は、非課税証明書・国民健康保険・国民年金の手続きに所得情報が必要かを含め、申告の要否を市区町村へ確認します。
※私は税理士ではありません。掲載内容は2026年10月1日時点の一般的な制度と実務経験にもとづきます。住民税の申告義務、受付方法、証明書や国民健康保険の扱いは自治体によって異なります。所得税は税務署や税理士、住民税の申告・証明書は対象年度の住民税を担当する市区町村、国民健康保険は加入先に確認してください。
2026年10月1日に確認。
出典
- e-Gov法令検索「地方税法」
- 東京都北区「住民税の申告が必要な方」
- 東京都北区「個人住民税に関するよくある質問」
- 狭山市「市民税・県民税の申告が必要な方」
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- 国税庁「給与所得者が確定申告をする場合の20万円以下の所得」
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 国税庁「No.1500 雑所得」
- 流山市「ワンストップ特例制度を利用される方へ」
- 新宿区「国民健康保険料の軽減・減免」
- 横浜市「収入申立書」
- 川口市「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」
- 東京都北区「国民健康保険料の賦課決定の期間制限」
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 名古屋市「令和9年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正」
- 地方税共同機構「個人住民税申告書を提出するには」

