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源泉徴収票がない・もらえないときの確定申告。受け付けた側の答え

源泉徴収票がないときの確定申告(再発行・給与明細・不交付の届出)のイラスト

源泉徴収票がなくても、確定申告はできるのか

できます。窓口では、毎月の給与明細を積み上げて受け付けていました。

確定申告に源泉徴収票を持ってこられない人は、たまにいます。なくした人、会社がくれない人、会社が倒産した人。私は市役所の税務窓口で確定申告を1000件以上受け付け、どのケースにも実際に対応しました。源泉徴収票がなくても申告は進められます。再発行の頼み方から、給与明細で申告する実務、会社が応じないときの届出まで、受け付けていた側から書きます。

この記事でわかること

  • 2019年4月以降、確定申告書への源泉徴収票の添付は不要。ただし支払金額や源泉徴収税額の数字は必要
  • なくしただけなら会社に再発行を頼む。もらえないなら、毎月の給与明細を集計して申告できる
  • 会社が交付に応じないときは、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出す道がある

源泉徴収票がなくても申告できる理由

2019年4月から、確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はなくなりました。申告書に書くのは、源泉徴収票に載っている数字です。支払金額、源泉徴収税額、社会保険料の額。この数字さえ正しく分かれば、申告書は作れます。

つまり、必要なのは源泉徴収票の紙ではなく数字です。数字を手に入れる方法は3つあります。再発行してもらう、給与明細から集計する、税務署に動いてもらう。

なくした場合:まず再発行を頼む

なくしただけなら、話は簡単です。勤め先に再発行を頼んでください。人事・経理・総務のどこかが給与を担当しています。退職した会社でも頼めます。会社には源泉徴収票を交付する義務があり、退職者には退職後1か月以内に交付することになっています。

窓口でも、なくした人には「会社にもう一度もらってください」と案内していました。ほとんどはこれで解決します。公的年金の源泉徴収票をなくした場合は、会社ではなく日本年金機構(ねんきんダイヤルや年金事務所)で再交付を頼めます。

もらえない場合:給与明細を積み上げる(窓口の実務)

問題は、頼んでももらえない場合です。「給与明細では申告できない」と書いてある記事もありますが、私のいた窓口では別の対応をしていました。

源泉徴収票そのものは、手に入らないままになります。だから毎月の給与明細書を持ってきてもらい、その場で1枚ずつ数字を積み上げて入力し、申告書に仕上げていました。給与明細の束を抱えて来る人も、会社が倒産して源泉徴収票を取れなくなった人も、実際にいました。

自分で集計する場合も、やることは同じです。1月から12月までの給与明細を並べて、支払金額(総支給額のうち課税対象のもの)、源泉徴収された所得税、天引きされた社会保険料を、それぞれ合計します。賞与の明細を忘れやすいので、ボーナスがあった人は必ず入れてください。

明細がそろわない場合は、給与の振込記録なども手がかりになりますが、そのぶん後の確認に時間がかかります。手元の資料で足りるか不安なら、それを持って、税務署か、申告期なら自治体の申告相談へ行ってください。窓口で何をどこまで手伝ってもらえるかは「市役所はどこまで手伝ってくれるか」に書きました。

会社が応じないとき:源泉徴収票不交付の届出書

会社が源泉徴収票を交付してくれないときは、「源泉徴収票不交付の届出書」を所轄の税務署に出せます。給与明細が残っていればその写しを添えます。届出を受けた税務署から、会社に交付するよう指導が入る仕組みです。会社が倒産していたり、連絡が取れなかったりする場合も出せます。

ひとつ書いておくと、私はこの届出書を市役所の窓口で扱ったことがありません。提出先が税務署だからです。市役所の申告相談では、前の章のとおり給与明細の積み上げで申告まで進めていました。会社との関係がこじれていて、指導まで求めたい場合の選択肢です。

マイナポータル連携で取り込める場合

勤め先がマイナポータル連携に対応していれば、国税庁の確定申告書等作成コーナーで、給与の源泉徴収票のデータを取り込んで自動入力できます。紙の源泉徴収票が手元になくても、データが来ていればそのまま申告まで進められます。

ただし対応状況は勤め先によります。連携できるかは、マイナポータルの「おかね」の項目で確認できます。対応していなければ、再発行を頼むか、給与明細を積み上げる手順に戻ってください。

よくある質問

給与明細もありません。どうすればいいですか?

給与の振込記録(通帳やアプリの履歴)が手がかりになりますが、社会保険料や源泉徴収税額までは分かりません。手元の資料を全部持って、税務署か自治体の申告相談で相談してください。資料が少ないほど時間はかかりますが、進め方は一緒に考えてもらえます。

手書きの源泉徴収票をもらいました。有効ですか?

有効です。小さな会社では手書きのこともあります。私も窓口で実物を受け付けたことがあり、計算が合っているか、ほかの記載と矛盾がないかを確かめたうえで受けていました。数字が合っていれば、手書きでも問題ありません。

年金の源泉徴収票をなくしました。申告できませんか?

できます。再交付は日本年金機構(ねんきんダイヤル・年金事務所)に頼めます。ちなみに私のいた市役所の申告相談では、公的年金の支払い情報は年金機構などから市区町村に前もって届いているため、源泉徴収票をなくした人でもそのまま受け付けていました。運用は自治体によりますが、なくしたからといって申告できなくなるわけではありません。

添付が不要なら、数字はだいたいで書いてもいいですか?

だいたいでは書けません。勤め先は税務署や市区町村に給与の支払報告を出しているので、あなたが書いた数字は後で照合されます。違っていれば確認の連絡が来て、還付も遅れます。数字が分からないときは、再発行を頼むか、給与明細から集計してください。

退職した会社が源泉徴収票をくれません。義務ではないのですか?

義務です。退職者には退職後1か月以内に交付することになっています。まず会社に催促し、それでも応じなければ、税務署への「源泉徴収票不交付の届出書」で指導を求められます。申告そのものは、給与明細の集計で先に進められます。

まとめ

源泉徴収票がなくても、確定申告は止まりません。対応方法は3つです。なくしただけなら会社に再発行を頼む。もらえないなら給与明細を1年分集めて積み上げる。会社に指導まで求めたいなら、税務署に不交付の届出書を出す。

受け付けていた側の実感で言えば、給与明細さえ持ってきてもらえれば、その場で申告まで進められました。手元の資料は、捨てずに取っておいてください。

※掲載内容は執筆時点(2026年7月)の情報です。手続きや窓口の運用は変わることがあります。個別の判断に迷うときは、税務署や税理士に相談してください。

参考: 国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」

この記事を書いた人

たっくー

たっくー

元税務担当
確定申告受付1,000件超
投資14年

元・自治体職員。税務の窓口で確定申告を1,000件超、受け付けてきました。今は会社員で、副業(ネットショップ・ブログ/一番売れた年で814万円)と投資14年の実体験があります。「受けてきた側」の視点で、副業とお金のリアルを書いています。

※個別の税務相談は税理士・税務署へ。