所得税の申告を省略しても、暗号資産の所得は原則として住民税の申告が必要
20万円は売却額ではなく、給与・退職所得以外の対象所得を合計して判定する。
暗号資産を売却・交換した会社員が、所得税の確定申告をするか、住民税だけを申告するかを判断するための記事です。給与を1か所から受けて年末調整済みなどの条件を確かめ、取引履歴から年間所得を計算し、申告書の記入と提出先まで確認できます。利益がいくらか分からない場合も、資料の集め方から説明します。
私は市役所で住民税を担当していました。いまはbitbankで少量の暗号資産を保有しています。自分で記録をまとめて計算する方法と、損益計算サービスを検討する場合の条件も示します。
この記事でわかること
- 所得税の確定申告をしない場合も住民税の申告は原則必要。確定申告に所得を含めれば、通常は住民税を別に申告しない
- 20万円基準は条件を満たす給与所得者の所得税の判定。暗号資産と、対象となるほかの副業などの所得を合計する
- 銀行へ出金していなくても、売却・交換・決済などの履歴から年間所得を計算する。購入して保有しただけの年とは分ける
- 記録を整理して計算できれば国税庁の無料計算書を使える。集計が難しい場合は、履歴の補完・計算結果の照合や費用も考え、損益計算サービスを検討する
20万円以下でも、所得税・住民税のどちらを申告する?
暗号資産の所得が20万円以下でも、すべての人が所得税の確定申告を省略できるわけではありません。所得税の確定申告をしない場合も、住民税は原則として申告が必要です。
下の表は、給与を1か所から受け、給与収入が2,000万円以下の人の一般的な例です。その給与の全部が源泉徴収の対象で、年末調整が済んでいることも条件です。
源泉徴収は、勤務先が給与から所得税などを差し引き、国へ納める仕組みです。年末調整では、勤務先が1年分の所得税などを計算し直し、差額を精算します。
| 状態 | 申告の基本的な扱い |
|---|---|
| 給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下で、ほかに確定申告をする理由がない | 所得税の確定申告を省略できる場合があります。省略する場合は、住民税を原則として申告します |
| 同じ所得金額の合計が20万円を超える | 原則として所得税の確定申告をします |
| 20万円以下でも、医療費控除などで確定申告する | 暗号資産を含む対象所得も確定申告書に記載します |
20万円は、暗号資産の売却額ではなく所得金額で判定します。一定の申告不要所得を除き、暗号資産だけでなく、副業など給与・退職所得以外の所得金額も合計します。
給与を2か所以上から受けている人、年末調整されていない人などは条件が変わるため、国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」で確認してください。
所得税の確定申告に暗号資産の所得を含めて提出すれば、その情報は市区町村へ送られるため、通常は住民税の申告を別に出しません。
所得税の確定申告をせず、住民税で申告する所得がある場合は、その所得が生じた年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ申告します。対象になる人は「住民税の申告だけ必要な人は?」で確認できます。
年間の所得がまだ分からない場合は、取引履歴と年間取引報告書を集め、所得金額を計算してから、この判定に当てはめます。
売却・交換・決済の履歴と年間取引報告書を集める
暗号資産は、日本円で売却したとき、別の暗号資産と交換したとき、商品やサービスの支払いに使ったときなどに所得を計算します。
暗号資産の取引の記録・承認を支えるステーキングや、暗号資産を貸し出すレンディングで報酬として受け取った暗号資産も、所得になる場合があります。
日本円で買って保有しただけで、売却・交換・決済や報酬の受け取りがなければ、その購入・保有だけで所得は発生せず、暗号資産についての申告は不要です。ほかの所得や控除による申告の要否は別に判断します。
日本円で売却し、取引所内に置いている
銀行へ出金していなくても、売却した時点で所得を計算します。銀行への出金は、すでに円になった資金を移す手続きであり、それ自体が新しい課税取引になるわけではありません。
ビットコインを別の暗号資産に交換した
日本円を受け取っていなくても、手放したビットコインの時価(交換時点の日本円での価値)と取得価額(購入代金など、手に入れるためにかかった金額)との差額をもとに所得を計算します。
年間取引報告書と必要な取引履歴をそろえる
国内の暗号資産交換業者を利用している場合は、年間取引報告書を用意します。bitbankでは、ログイン後の資産画面からダウンロードでき、最新版は例年1月中旬ごろに交付されます。郵送での交付はありません。
- 利用した各業者の年間取引報告書と取引履歴を保存する
- 複数の業者やウォレット(暗号資産の送受信や残高の管理に使うアプリ・機器など)を利用した場合は、それぞれの取引履歴も集める
- 前年以前から保有している暗号資産は、取得価額の計算に使う記録も確認する
1社の年間取引報告書だけで、すべての所得を計算できるとは限りません。
年間所得を計算する:国税庁の計算書と損益計算サービス
所得税の20万円基準に当てはまるかを判定する前に、暗号資産の年間所得を計算します。国税庁の無料の計算書を使うか、損益計算サービスを利用するかは、取引履歴を自分でまとめて計算できるかで考えます。
売却額と所得は違う
20万円基準は、売却額ではなく、取得価額や必要経費を差し引いた所得金額で判定します。
単純化した計算例
年初の保有がなく、10万円で1回だけ購入した暗号資産を、その年に全量15万円で売却したとします。購入額と売却額はいずれも手数料を含まない金額で、購入・売却の手数料が合計1,000円、ほかの取引や経費がなければ、所得は次のとおりです。
15万円 − 10万円 − 1,000円 = 4万9,000円
複数回購入した場合や前年から保有している場合は、暗号資産の種類ごとに取得価額を計算します。個人は、取得価額の計算方法(評価方法)として届け出た方法を使います。届け出ていなければ、原則として総平均法です。
総平均法では、年初に持っていた分とその年に取得した分を合わせ、金額の合計を数量の合計で割って、1単位あたりの取得価額を求めます。「今年の売却額から今年の購入額を引く」だけでは計算できません。国税庁の暗号資産の計算書を利用できます。
複数の取引所や前年の保有があるとき
同じ暗号資産を複数の取引所で売買した場合は、各社の取引情報をまとめ、採用している評価方法で取得価額と所得を計算します。そのうえで、暗号資産の種類ごとの損益を集計します。外部ウォレットへの移動、暗号資産同士の交換、海外業者での取引、前年以前からの保有があるときは、1社の年間取引報告書だけで所得が決まるとは限りません。
国税庁の計算書と損益計算サービスを使い分ける
必要な記録を整理し、採用する評価方法に沿って自分で計算できる場合は、国税庁の無料の計算書を使えます。複数の取引所を使っていることや、取引件数が多いことだけで、有料サービスが必要になるわけではありません。
自力で履歴をまとめるのが難しい場合は、損益計算サービスの対応範囲と費用を調べます。利用前には、使った取引所・通貨・取引の種類に対応するか、必要な履歴を取り込めるかを確かめます。対応範囲に含まれていても、取り込んだ情報だけですべての取引を計算できるとは限りません。
クリプタクトの公式の使い方ガイドでは、取引履歴を準備して取り込み、不足や未分類の取引情報を補い、計算結果を確認する流れを案内しています。取り込み後も元の記録と結果を照合し、必要な情報を補完する作業が残ります。
- 無料プランは年間の取引が50件を超えると計算結果が表示されません。データを取り込める件数と、計算結果を表示できる条件は別です
- 有料プランは年単位で自動更新されます。対応する取引所・取引の種類、料金、更新条件を確認します
- 損益計算と、申告書への記入・提出は別の作業です。計算した金額を、提出先の様式に合わせて申告します
手作業での集計が難しく、対応範囲と料金が自分の取引に合う場合は、損益計算サービスの(クリプタクト)で利用条件を確認できます。
計算した金額を申告書に記入し、提出先を選ぶ
所得税の確定申告をする場合は税務署へ、住民税だけを申告する場合は、所得が生じた年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村へ提出します。所得税の確定申告に暗号資産の所得を含めて提出すれば、通常は住民税の申告を別に出しません。
提出後も、計算書・報告書・取引履歴を保存します。
計算した金額を申告書へ記入する
前の章の単純化した計算例では、申告に使う金額は次のとおりです。
| 申告のために整理する項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入金額 | 150,000円 |
| 売却原価・売買手数料等の合計 | 101,000円 |
| 所得金額 | 49,000円 |
この例のような少額の個人取引で、事業に付随する取引などに当たらなければ、原則として、雑所得(その他)に区分して申告します。
確定申告書等作成コーナーでは「雑所得(その他)」の入力画面に収入金額150,000円と必要経費101,000円を入力します。所得金額は差額の49,000円です。
住民税申告では、市区町村の手引きに従い、雑所得の欄や内訳欄にこれらの金額を記入します。様式や記入欄は市区町村によって異なります。
提出方法と必要な書類を確認する
所得税の確定申告を電子提出する場合はe-Taxを使います。
所得税の確定申告をせず、住民税だけを申告する場合は、市区町村の案内に沿って書面または個人住民税のeLTAXを使います。個人住民税の電子申告は、2026年度分(2025年中の所得に対する申告)から始まり、マイナンバーカードなどが必要です。
住民税だけを申告する場合は、提出先の市区町村の公式サイトで「住民税 申告」を検索し、対象年度の申告書と手引きを開きます。所得が生じた年と住民税の申告年度は異なり、2026年中の所得は2027年度分の住民税申告で申告します。
所得計算に使った計算書・年間取引報告書・取引履歴を手元にそろえ、給与の源泉徴収票、マイナンバーと身元を確認できる書類、追加する控除の証明書など、自治体が指定する資料を用意します。提出期限と、提出方法ごとの添付・提示の要否も、同じ案内で確かめます。
紙とe-Taxの違いは「紙とe-Taxどっちで申告?」にまとめています。すでに事業の確定申告でfreeeを使っている人は、銀行の入出金登録とは別に、計算した暗号資産の所得を申告書作成画面へ入力します。
私は市役所で住民税の申告を通年で受け付けていましたが、暗号資産の税務相談を担当した経験はありません。この記事では、住民税の一般的な申告手続きと、国税庁・自治体・事業者の公式資料で確認した暗号資産の扱いを分けて説明しています。
勤務先への通知と、ふるさと納税の注意点
申告方法を決めるときは、勤務先に届く通知と、ふるさと納税で利用したワンストップ特例の扱いも確かめます。申告が必要な所得を省く理由にはせず、記入方法と控除の手続きを確認します。
暗号資産の所得は勤務先に分かる?
会社には給与から天引きする住民税額が通知されますが、その金額だけで暗号資産の取引が分かるわけではありません。給与以外の所得に係る住民税は、所得税の確定申告書または住民税申告書で「自分で納付」(普通徴収)を選べる場合があります。
ただし、選んでも申告内容によっては給与天引きとなるため、勤務先に必ず知られないとは言えません。申告書の記入欄を確認し、普通徴収の扱いは住民税を課税する市区町村に確認してください。
住民税申告とワンストップ特例の関係
ふるさと納税でワンストップ特例を申請した人が、その年の所得について住民税申告をすると、特例は適用されなくなります。寄附金税額控除を受けるには、特例を申請した分も含めて寄附を申告します。住民税申告だけでは所得税の寄附金控除を受けられないため、確定申告との違いも確認する必要があります。
分離課税の改正と、現在の申告を分けて考える
新税制の適用開始前は、現行制度に基づき、原則として雑所得・総合課税で計算します。
総合課税では、給与などの所得を合計して税額を計算します。申告分離課税の対象になる所得は、この合計に含めず、分けて税額を計算して確定申告します。法改正が成立したことと、新税制が実際に適用されることは別です。
一定の暗号資産取引を申告分離課税へ変える「所得税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第12号)と「地方税法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第2号)は成立しています。
対象となる譲渡等には、所得税15%と個人住民税5%がかかります。復興特別所得税と防衛特別所得税を含めた税率は、通常20.315%です。
対象となる譲渡等で損失が出て、申告の要件を満たせば、その損失を翌年以後3年間の対象取引の所得から差し引けます。これを繰越控除といいます。
前提となる「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」は、2026年7月15日に成立し、7月23日に公布されました。ただし、税制の適用開始日は固定の日付ではなく、暗号資産規制の主要部分の施行日の属する年の翌年1月1日です。
政府は2026年3月の国会答弁で、答弁時点では2028年1月1日の開始を考えていると説明しました。2026年10月1日時点では、暗号資産規制の主要部分の施行日を定める政令は公布されていません。2027年に主要部分が施行されれば、2028年1月1日以後の対象となる譲渡等から新税制が適用されます。
対象は銘柄だけで決まりません。成立法では、一定の「特定暗号資産」について、暗号資産取引業者に売却を任せて譲渡する場合(売委託)、またはその業者に対して譲渡する場合が原則的な対象です。すべての暗号資産同士の交換や決済が新制度の対象になるとは限りません。対象銘柄、取引の相手、手続きの最終的な範囲は、施行時の法令と公式案内で確かめます。
これから取引を検討する人のリスク・費用・管理
損失だけでなく売却後の出金条件も確認し、買わない選択肢を含めて判断するための補足です。
暗号資産(仮想通貨)とは
暗号資産(仮想通貨)は、インターネット上でやりとりされる電子データで、日本円や米ドルのように、国が価値を保証する法定通貨ではありません。
暗号資産の主なリスク
- 価格変動・元本割れのリスク
暗号資産の価格は短期間で大きく上下し、購入者が投じた金額の一部または全部を失うこともあります。預金と違い、元本保証はありません。 - 送金・管理のリスク
宛先を間違えると暗号資産を取り戻せず、秘密鍵やパスワードの扱いを誤ると暗号資産を失うことがあります。 - 詐欺・悪質商法のリスク
「必ず儲かる」などの勧誘や、偽サイト・偽アプリに注意が必要です。
暗号資産を少額で買う前に、売却・出金条件を確認する
少額で買えることと、売却後の日本円を銀行へ出金できることは別です。最低出金額と手数料を確認します。最低額に合わせるために投資額を増やす必要はありません。
私は値動きを知るために、bitbankで少量の暗号資産を保有しています。暗号資産へ回す上限は資産全体の数%以内と決め、全額を失っても生活費などの支払いに困らない範囲に抑えています。
NISAの対象外と、暗号資産の損失の扱い
暗号資産はNISAの対象になりません。
現行制度では、同じ年の暗号資産取引で生じた利益と損失を合計して所得を計算します。ただし、暗号資産の損失を給与など別の区分の所得から差し引く「損益通算」はできません。その損失を翌年以後の所得から差し引くこともできません。
申告分離課税へ変える法律は成立していますが、適用開始日は前の章のとおり未確定です。対象年の制度で判断してください。
取引記録を購入時から残す
将来の所得計算に備え、購入額や手数料の記録を残します。取引履歴の保存方法と、年間取引報告書の取得場所も確認します。
bitbankの費用・出金条件と記録の取得
は、ビットバンク株式会社が運営しています。利用を検討する場合は、次の条件を公式サイトで確認します。
表のメイカーは、すぐには取引が成立せず、注文一覧(板)に残る注文を出す側です。テイカーは、すでに板にある注文と取引を成立させる側です。
| 確認すること | bitbankの公式表記 |
|---|---|
| 取引所(現物)の手数料 | メイカー −0.02%/テイカー 0.12%。BTC/JPYだけはメイカー 0.00%/テイカー 0.10%です |
| 日本円の入出金 | 入金は無料(銀行の振込手数料は自己負担)。出金は550円、3万円以上は770円。最低出金額は1,000円です |
| 年間取引報告書 | ログイン後の資産画面からダウンロード。例年1月中旬ごろに交付され、郵送はありません |
※売買手数料は公式サイトの2026年2月2日時点の表記を、2026年10月16日に確認しました。日本円の入出金手数料も同日に、年間取引報告書は2026年10月1日に確認した情報です。条件は変わるため、申し込み前に公式サイトで最新情報をご確認ください。
日本円を銀行口座へ出金するには、最低出金額1,000円と3万円未満の出金手数料550円を合わせ、出金に使える日本円残高が1,550円以上必要です。売却後の残高がこれを下回ると、そのままでは銀行へ出金できません。最低出金額に合わせて購入額を増やす必要はありません。
購入条件や売却・出金までの費用を自分の予算に当てはめたい場合は、bitbankの少額取引の試算と始め方を参考にできます。
注意
暗号資産は価格が大きく変動し、損失が発生する可能性があります。取引する場合は、事業者の説明やリスクに関する資料を読み、ご自身で判断してください。
よくある質問
買って保有しているだけの年も申告しますか?
日本円で買って保有しただけで、売却・交換・決済や報酬の受け取りがなければ、その購入・保有だけで所得は発生せず、暗号資産についての申告は不要です。ほかの所得や控除による申告の要否は別に判断します。将来の売却に備え、購入額や手数料の記録は残しておきます。
年間で暗号資産の取引が赤字になったら?
新税制の適用開始前に、その他雑所得として扱う取引では、同じ年の暗号資産取引の利益と損失を合計します。そこで出た損失を、給与など別の区分の所得から差し引くこと(損益通算)はできません。翌年以後の所得から差し引くこともできません。ほかの所得がある場合に申告が必要かは、別に確認します。
利益が出たら税金はどうなりますか?
現行制度では原則として雑所得となり、給与などと合計して税額を計算する総合課税の対象です。申告分離課税の対象になる所得は、この合計に含めません。20万円基準は条件を満たす給与所得者の所得税の判定で、住民税の申告が残ることがあります。
分離課税の法律は成立しましたが、政府が想定する2028年1月開始は、2026年10月1日時点で確定日ではありません。
まとめ
暗号資産の利益が20万円以下でも、所得税の確定申告を省略する場合は、原則として住民税の申告が必要です。20万円は売却額ではなく、対象となる給与・退職所得以外の所得金額の合計で判定します。
年間所得がまだ分からない場合は、利用した業者の年間取引報告書と取引履歴をそろえ、暗号資産の種類ごとに所得を確かめます。計算後は、ほかの所得や控除の状況も合わせて申告先と記入金額を確認します。
※私は税理士ではありません。掲載内容は執筆時点(2026年10月)の情報です。取扱暗号資産・手数料・取引ルール・税制等は変更される場合があります。暗号資産は価格変動が大きく、損失が生じるおそれがあります。本記事は特定の暗号資産・取引を推奨するものではありません。お取引前に必ず公式サイトのリスク説明をご確認ください。税額の計算や申告の要否など、個別の判断に迷うときは、税理士や税目に応じた担当窓口に相談してください。所得税は税務署、住民税は市区町村の税担当窓口で相談できます。
事業者情報・ご利用上の注意事項
【会社情報】
ビットバンク株式会社/〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー10階/URL:https://bitbank.cc//お問合せ:https://support.bitbank.cc/hc/ja/暗号資産交換業 関東財務局長 第00004号/貸金業者 登録番号 東京都知事(3)第31821号/加入協会:一般社団法人日本暗号資産等取引業協会、一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会、日本貸金業協会会員 第006169号、株式会社日本信用情報機構(JICC)
【暗号資産を利用する際の注意点】
・金融庁ウェブサイトに掲載された暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産は、当該暗号資産交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。
・金融庁又は財務局が、これらの暗号資産の価値を保証したり、推奨するものではありません。
・暗号資産は、必ずしも裏付けとなる資産を持つものではありません。暗号資産の取引を行う際には、以下の注意点にご留意ください。
・暗号資産(仮想通貨)は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。インターネット上でやりとりされる電子データです。
・暗号資産(仮想通貨)は、価格が変動することがあります。暗号資産(仮想通貨)信用取引は、価格の変動等により当初差入れた保証金を上回る損失が発生する可能性があります。
・暗号資産(仮想通貨)の価格が急落したり、突然無価値になってしまうなど、損をする可能性があります。
・暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。当社は登録した暗号資産交換業者です。
・暗号資産(仮想通貨)の取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容をよく理解し、ご自身の判断で行ってください。
・暗号資産(仮想通貨)や詐欺的なコインに関する相談が増えています。暗号資産(仮想通貨)を利用したり、暗号資産交換業の導入に便乗したりする詐欺や悪質商法にご注意ください。
・暗号資産(仮想通貨)は、移転記録の仕組みに重大な問題が発生した場合やサイバー攻撃等により暗号資産(仮想通貨)が消失した場合には、その価値が失われるリスクがあります。
・暗号資産(仮想通貨)は、その秘密鍵を失う、または第三者に秘密鍵を悪用された場合、保有する暗号資産(仮想通貨)を利用することができず、その価値を失うリスクがあります。
・暗号資産(仮想通貨)は対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
・外部環境の変化等によって万が一、当社の事業が継続できなくなった場合には、関係法令に基づき手続きを行いますが、預託された金銭及び暗号資産(仮想通貨)をお客様に返還することができない可能性があります。なお、当社は、ユーザーから預託された金銭及び暗号資産(仮想通貨)を、当社の資産と区分し、分別管理を行っております。バナー広告等から遷移されてきた方におかれましては、直前にご覧頂いていたウェブサイトの情報は、当社が作成し管理するものではありませんのでご留意ください。

