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なぜ住民税(市民税)が上がった?|通知書で原因を調べる

住民税が上がった原因を、前年の所得が増えたか控除が減ったかで通知書から調べる図

上がるのは、所得が増えたか控除が減ったかのどちらか

窓口でいちばん多かった原因は、所得が増えたことではなく扶養控除が外れたことでした。

6月に届く通知書を見て、去年より金額が増えていることに驚く人が多いです。私は市役所で、この通知書の作成と発送を担当し、受け取った人からの「なぜ上がったのか」という問い合わせに答えていました。上がった原因を確認するには、通知書のどの欄を見ればいいのかを解説します。

この記事でわかること

  • 所得税は毎月の給与で精算されるのに対し、住民税は1年遅れでかかる。今年の収入は関係がない
  • 問い合わせでいちばん多かったのは、扶養控除が外れたケース。子のアルバイトの基準は給与123万円(令和8年中は136万円)
  • 今年と去年の通知書を並べて、所得・所得控除・扶養親族・税額控除の4つの欄を比べる
  • 6月だけ高いのは端数を6月分に寄せているため。これは「去年より高い」とは別の原因
  • 納付が難しいときは分納の相談ができる。督促を待たず、納付書が届いた時点で相談する

住民税は前年の所得にかかる

今年の6月から引かれている住民税は、去年1年間の所得にかかっています。

住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得をもとに計算します。給与から天引きされる人は、その税額を翌年の6月から翌々年の5月までの12回に分けて納めます。納付書で払う人は、年4回に分けて納めます。所得税は毎月の給与から源泉徴収されて年末調整で精算されますが、住民税は1年遅れでかかります。

納める先は、通知書が届く年の1月1日に住んでいた市区町村です。年の途中で引っ越しても変わりません。引っ越した年の納付先は「住民税は引っ越したらどこに払うか」に書きました。

「今年は残業も減ったのに、なぜ住民税が高いのか」という問い合わせを何度も受けました。今年の収入は関係がありません。見るべきなのは去年の収入と、年末調整で申告した控除です。

会社員の場合、勤務先を通じて特別徴収税額決定通知書が配られます。通知書は5月ごろに届き、6月の給与からは住民税が新しい金額で天引きされます。この通知書に、税額を計算した主な根拠が載っています。通知書に印字されている「市民税・県民税」は、住民税のことです。

6月だけ高いのは、端数を6月に寄せているから

「6月分だけ高い」という相談もよくありました。ここで比べているのは去年の金額ではなく、同じ年の各月の金額です。

まず、給与から天引きされている人の場合です。年税額を12で割ると、多くの場合は割り切れません。この端数を6月分にまとめて加算する決まりになっているため、6月だけが他の月より高くなります

7月以降の天引き額は同じです。計算の誤りではありません。納付書で年4回に分けて納める人も同じで、端数は最初の納期にまとまります。

7月以降に天引き額が上がったのなら、端数とは関係がありません。転職で住民税が引かれていない月があると、その分が残りの月に上乗せされます。詳しくは「転職後に天引き額が増えたとき」に書きました。

どの月と比べているかを先に確かめてください。「6月が7月より高い」なら、理由は端数です。「今年の6月が去年の6月より高い」なら、原因は所得か控除にあります。

去年より上がった原因は、この6つのどれか

問い合わせを受けたとき、私は通知書を見ながら次の6つを確認していました。多くは、この6つのいずれかに当てはまりました。

原因の候補見るところ
1. 給与収入が増えていないか給与収入の欄を前年分と比べる残業、賞与、昇給、転職
2. 事業所得などが増えていないか給与以外の所得の欄副業、不動産、一時所得など
3. 配偶者控除が外れていないか所得控除の内訳配偶者の収入が増えた場合
4. 扶養控除が外れていないか所得控除の内訳と扶養親族の数これがいちばん多いケースでした。ただし19歳以上23歳未満の子は、数が減っても控除が残ることがあります
5. 税額控除が減っていないか税額控除の欄住宅ローン控除の終了、ふるさと納税の未反映
6. 社会保険料などの控除が減っていないか所得控除の内訳転職や国民健康保険への切り替えで変わることがあります

1と2は本人に自覚があることが多く、私が説明するとすぐ納得してもらえました。気づきにくいのが3と4です。本人が「家族の状況は変わっていない」と思っていると、通知書を見るまで控除の変化に気づきません。

副業をしている人は、給与以外の所得の欄に副業分が載っているかどうかも見てください。住民税の通知書をきっかけに、副業が勤務先に知られることもあります。通知書のどの欄から勤務先に伝わるかは「副業の住民税で会社にバレる仕組み」に書きました。

副業の所得があると、その分の住民税が翌年に上乗せされます。税金のために残しておく金額は「副業の税金をいくら残しておくか」に書いています。

子どものアルバイトで扶養が外れたケースが多かった

親は子どもを扶養に入れているつもりでも、実際には子どもの所得が要件を超えていることがあります。

私がいちばんよく見たのは、扶養控除が外れたケースでした。しかも多くの場合、子どものアルバイト収入が扶養の要件を超えていました。

親は、去年と同じように扶養を申告したつもりで、年末調整の書類を提出しています。子どもは、自分のアルバイト収入が親の税金に影響するとは考えていません。親子とも扶養控除が外れたことに気づかないまま年を越し、6月の通知書で初めて知ります。

扶養控除が1人分外れると、住民税の所得控除が減り、その分だけ税額が増えます。ただし、子どもが19歳以上23歳未満なら、特定親族特別控除を受けられます。

住民税の所得割の標準税率は、市区町村民税と都道府県民税を合わせて10%です。なくなった控除額の1割が、増える税額の目安です。住んでいる自治体によって少し違い、神奈川県は水源環境保全税の上乗せで令和8年度まで10.025%、名古屋市は市民税の減税で9.7%です。

  • 一般の扶養(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)では、控除33万円がなくなると住民税が年33,000円ほど増えます。月にすると2,750円です
  • 特定扶養(19歳以上23歳未満)では、控除45万円がなくなると住民税が年45,000円ほど増えます。月にすると3,750円です

ただし19歳以上23歳未満の子には特定親族特別控除があるので、控除が全部なくなるのは給与収入188万円を超えたときです。さらに調整控除も減るため、住民税の増え方はもう少し大きくなることがあります。

子どもの年間のアルバイト収入を把握していないと、扶養の要件を超えたことに気づきにくくなります。年末調整の前に子どもの年間収入を確認すれば、扶養控除を正しく申告できます。

なお、扶養控除の対象になる子どもの所得上限は、相次いで引き上げられています。給与だけで見ると、基準は次のように変わります。

子のアルバイト収入基準反映されるところ
令和7年(2025年)中123万円令和8年度の住民税今年6月に届いた通知書
令和8年(2026年)中136万円令和8年分の所得税と、令和9年度の住民税

今年の通知書で扶養親族の数が減っていたら、令和7年中の収入が123万円を超えた可能性があります。ただし理由はほかにもあります。年齢で区分が変わった場合、就職や結婚で生計が別になった場合、特定親族特別控除に移った場合などです。これからのアルバイト収入について子どもと話すなら、基準になる金額は136万円です。基準は上がりましたが、給与収入が136万円を超えると扶養親族から外れることは変わりません。

19歳以上23歳未満の子どもには、特定親族特別控除ができました。令和8年度の住民税では、給与収入160万円までは扶養控除と同じ45万円の控除が残り、そこから188万円までは段階的に減っていきます(町田市の説明)。

この場合、通知書の扶養親族の数は減りますが、控除額は45万円のままなので税額も増えません。令和9年度の住民税では、控除がなくなるのは給与収入197万円を超えたときになります。

私のいた自治体では、扶養控除が外れたことへの問い合わせがいちばん多かったですが、全国の割合を示すものではありません。

所得税は減ったのに、住民税が下がらない理由

今年6月からの住民税と令和7年分の所得税では、改正された控除の内容が違っています。

所得税(令和7年分)住民税(令和8年度)
基礎控除58万円へ引き上げ所得に応じて最大95万円43万円のまま改正なし
給与所得控除の最低保障額55万円から65万円へ引き上げ55万円から65万円へ引き上げ給与収入190万円以下に影響

所得税では基礎控除が引き上げられました。一方で、住民税の基礎控除は43万円のまま変わっていません。給与所得控除の最低保障額は住民税でも引き上げられましたが、影響が出るのは給与収入190万円以下の人です。

そのため、給与収入が190万円を超える多くの会社員は、住民税の控除がほとんど変わりません。

令和8年分の所得税では、基礎控除は最大104万円に、給与所得控除の最低保障額は74万円に引き上げられました。このうち基礎控除では、所得税と住民税の差がさらに広がります。住民税の基礎控除は43万円のままだからです。一方、給与所得控除の最低保障額は、住民税でも令和9年度分から74万円になります。

つまり、制度の改正だけを見ると、去年と収入が同じなら住民税は前年とおおむね同じ金額になります。上がったなら、原因は改正ではなく所得か控除の変化です。

通知書のどの欄を、どの順番で見るか

今年と去年の通知書を横に並べて、上から順に差を見るのがいちばん早いです。

通知書は、「所得」「所得控除」「課税標準」「税額」の順番で書かれています。

  • 所得の欄
    給与収入、給与所得、給与以外の所得の各金額を前年分と比べます。ここが増えていれば、原因は収入です
  • 所得控除の欄
    合計額を前年分と比べます。減っていれば、どの控除が減ったのかを内訳で探します
  • 扶養親族の欄
    人数を前年分と比べます。人数が減っていれば扶養が外れていますが、19歳以上23歳未満の子なら特定親族特別控除の対象に変わっただけの場合があります。控除額が同じなら税額は増えていません
  • 税額控除の欄
    ふるさと納税をした人は寄附金の控除、住宅ローンを組んでいる人は住宅借入金等特別税額控除がここに入っているかを見ます
  • 税額の欄
    所得割と均等割の2つがあります。均等割は所得にかかわらず定額で、令和6年度からは市区町村分3,000円と都道府県分1,000円に、国税の森林環境税1,000円を合わせた5,000円が基本です(自治体によって上乗せがあります)。前年と同じことがほとんどなので、増減しているのは所得割のほうです

所得が変わっていないのに税額が増えている場合は、所得控除や税額控除が減っていないか確認します。控除が変わっていなければ、収入の変化を確認します。

ふるさと納税をしたのに税額控除の欄に何も入っていない場合、控除が適用されていません。確定申告をした年はワンストップ特例が無効になるため、申告書に寄附金控除を書いていないと、この欄が空のままになります。無効になる条件は「ふるさと納税のワンストップ特例が無効になるとき」にまとめています。

住宅ローン控除も同じ欄に入ります。所得税から引ききれなかった分が住民税の所得割から差し引かれる仕組みで、上限は前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円)です。ただし、平成26年から令和3年12月までに入居し、消費税8%または10%がかかった住宅では、上限が7%(136,500円)です(総務省の説明)。控除の期間が終わった年は、所得割から引かれる分がなくなるので住民税が上がります。

金額に納得がいかないときの問い合わせ先

原因が分からないときや、金額そのものに疑問があるときは、通知書を出した市区町村に問い合わせてください。計算しているのは会社の担当者ではなく、市区町村です。

連絡先は通知書に書いてあります。窓口は住民税の担当課です。今年の通知書に加え、できれば前年の通知書と源泉徴収票も手元に用意すると、その場で差を見ながら話せます。私が電話を受けていたときも、相談者と一緒に通知書を上から確認し、答えられる範囲で説明していました。

計算の誤りが見つかることもあります。勤務先から市区町村への給与支払報告書の内容が間違っていたときや、扶養の情報が正しく反映されていないときです。その場合は市区町村が税額を計算し直します。

なお、確定申告や住民税の申告内容そのものを直すには、修正の手続きが要ります。住民税の申告だけが必要な人については「住民税の申告だけ必要な人は?」にまとめました。

納付が難しいときは、督促を待たずに相談する

納期限までに相談すると、延滞金がつく前に分割や猶予が認められるかを確認できます。

給与から天引きされている間は、払い忘れや滞納はほとんど起きません。注意が必要なのは、退職や転職で普通徴収に切り替わり、自宅に納付書が届いたときです。

退職や転職のあとに住民税がどう引き継がれるかは、「転職で住民税が二重になるとき」にまとめています。前年の所得に対する税額なので、収入が下がっていても金額は下がりません。

一度に払えないとき

一度に納付するのが難しい場合は、分割して納める相談ができます。私が相談を受けていたときも、事情を聞いたうえで、分割で納めてもらっていました。税額そのものは減らせませんが、納付方法は市区町村に相談できます。

ただし、申し出れば必ず通るものではありません。認められるかは収入や生活の状況で判断され、分割の間も原則として延滞金がつきます。

納付書が届いた時点で相談に来る人が大半でした。一方、督促後の相談では、納付書の入った封筒を開けていなかったケースも多くありました。納期限を過ぎた分には延滞金がかかります。納付書が届いたら金額を確認し、一度に納めるのが難しければ市区町村へ相談してください。

災害や病気のときの猶予

一度に納めることが難しいと認められる場合には、申請にもとづいて最長1年間、徴収を猶予する制度があります。災害や盗難にあった場合、本人や家族が病気になった場合、事業を廃止または休止した場合などが対象です。

税額そのものが下がる場合

また、退職したときや、産休や育休で所得が大きく減ったときは、分納とは別に減免の対象になることがあります。

ただし、減免の運用は市区町村によって異なり、申請の期限も条例で決まります。一律の基準はなく、その期限を納期限までとしている市区町村が多いので、納付書が届いたらすぐ住民税の担当課に事情を伝えて確認してください。

督促状が届いたあとの流れと、分割の相談で決まることは「住民税の督促状が届いたらどうするか」に書きました。

よくある質問

今年は収入が減ったのに、住民税が高いままです。

住民税は前年の所得にかかるため、今年の収入は反映されていません。今年の収入が下がった分は、来年6月からの住民税に反映されます。今年の納付が難しい場合は、市区町村に分納の相談ができます。

6月だけ金額が高いのはなぜですか。

給与から天引きされている場合、年税額を12で割ったときの端数を6月分にまとめて加算しているためです。7月以降の天引き額は同じです。計算の誤りではありません。

会社に聞けば理由が分かりますか。

住民税を計算しているのは市区町村です。会社は市区町村から通知された金額を給与から天引きする立場なので、計算の中身までは分かりません。理由の問い合わせ先は、通知書を出した市区町村の住民税の担当課です。

新社会人の2年目から急に引かれ始めたのはなぜですか。

住民税は前年の所得にかかるためです。入社した年は前年に所得がないか少ないので住民税がかからず、2年目の6月から入社1年目の給与に対する住民税の天引きが始まります。

扶養している子どものアルバイト収入は、いくらまでなら扶養控除に影響しませんか。

令和7年中なら給与収入123万円まで、令和8年中なら給与収入136万円までが目安です。令和7年中の収入は今年6月の通知書に、令和8年中の収入は来年6月の通知書に反映されます。19歳以上23歳未満の子どもは、給与収入が基準を超えても特定親族特別控除があります。給与収入160万円までは控除額が変わらないので、扶養親族の数が減っても税額は増えません。判定の条件が細かいので、お住まいの市区町村に確認してください。

所得税は減ったと聞いたのに、住民税が下がっていません。

所得税では基礎控除が引き上げられましたが、住民税の基礎控除は43万円のまま変わっていません。給与所得控除の最低保障額は住民税でも65万円に引き上げられましたが、影響が出るのは給与収入190万円以下の人です。令和8年分の所得税では基礎控除は最大104万円に、給与所得控除の最低保障額は74万円になります。このうち基礎控除の差は広がりますが、給与所得控除の最低保障額は住民税でも令和9年度分から74万円になります。多くの会社員にとって、住民税の控除はほとんど変わりません。

計算が間違っていることはありますか。

あります。勤務先から市区町村へ提出された給与支払報告書の内容に誤りがあった場合や、扶養の情報が正しく反映されていない場合です。心当たりがあるときは、通知書を手元に置いて市区町村へ問い合わせてください。

退職して収入がありません。どうすればいいですか。

前年の所得に対する税額なので、退職しても金額は下がりません。まず市区町村に事情を伝えて、分納の相談をしてください。退職や産休、育休で所得が大きく減った場合は減免の対象になることもありますが、制度の運用は市区町村によって異なり、申請の期限も条例で決まります。その期限を納期限までとしている市区町村が多いので、早めに相談してください。

まとめ

今年の通知書を前年分と並べて、所得、所得控除、扶養親族の人数、税額控除の順に差を見てください。所得が同じなのに税額が増えているなら、いずれかの控除が減っています。

問い合わせでいちばん多かったのは、扶養している子どものアルバイト収入が要件を超えて扶養控除が外れた例でした。親も子も税額への影響に気づかないまま6月を迎えるケースがあります。年末調整の前に子どものアルバイト収入を聞いておけば、通知書を見て驚くことも減ります。

納付が難しいときは、督促を待たず、納付書が届いた時点で市区町村に連絡すれば、分割して納める相談ができます。

※私は税理士ではありません。この記事は一般的な内容と私自身の経験にもとづいています。制度や金額は執筆時点(2026年9月)の情報です。減免の扱いなど、運用は自治体によって異なります。個別の判断は、お住まいの市区町村の担当課にご確認ください。

参考:総務省「個人住民税」生駒市「令和8年度から適用される個人住民税の主な改正点」名古屋市「納税の猶予」国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」町田市「特定親族特別控除」名古屋市「令和9年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正」神奈川県「水源環境を保全・再生するための個人県民税の超過課税について」名古屋市「市民税減税について」

この記事を書いた人

たっくー

たっくー

元税務担当
確定申告受付1,000件以上
投資14年

元・自治体職員。税務の窓口で確定申告を1,000件以上受け付けてきました。今は会社員で、副業(ネットショップ・ブログ/いちばん売れた年で814万円)と投資14年の実体験があります。この両方をもとに、副業とお金のリアルを書いています。

※個別の税務相談は税理士・税務署へ。

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